人が亡くなると、通常は故人の配偶者や子が法定相続人となります。
しかし、その方の配偶者や子が先に他界していた場合は、遺された財産などがどのように処理されるのかご存じでしょうか。
今回は、相続人の方に向けて、代襲相続とは何か、代襲相続となるケースや代襲相続人になる人の範囲について解説します。
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代襲相続とは何か
代襲相続とは、本来は相続人となる方がすでに死亡していたり、何らかの理由で相続権を失っていたりする場合に、被相続人の孫などが代わって相続することです。
高齢化が進んだ近年では、親より子が先に亡くなることは珍しくありません。
そういった場合は、代襲相続となり、子がすでに亡くなっている相続人に代わって代襲相続人となるのです。
たとえば、父親が亡くなった場合、通常であれば妻や子がその財産を相続しますが、子がすでに亡くなっている場合は孫が代襲相続人になります。
代襲相続が発生すると、それまであまり付き合いがなかった方や遠方に住んでいる方が相続人となってしまうこともあり、手続きが複雑になってしまうかもしれません。
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代襲相続が発生するケース
代襲相続が発生するのは、本来相続人となるべき方がすでに死亡していたケースだけではありません。
事例は少ないですが、相続人となるはずだった子や兄弟姉妹に欠格事項があるケースや排除されたケースが挙げられます。
相続の欠格事項に相当するのは、被相続人や順位が高い相続人を死亡させたケースや被相続人に対する詐欺や脅迫で遺言に不当な干渉をおこなったケースです。
また、相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱を与えた場合、著しい非行をおこなっていた場合は、排除の対象となる可能性があります。
なお、欠格と排除は、あくまで本人のおこないによって相続権を喪失しただけであり、その子までが権利を失うわけではありません。
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代襲相続人となる範囲
子や孫などの直系卑属が死亡した場合は、何代まででも代襲相続が起こります。
子が親より先に死亡していれば孫、子も孫も先に死亡していればひ孫が再代襲相続人となり、世代による制限はありません。
しかし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースで兄弟姉妹が先に死亡している場合、代襲相続できるのは甥姪までです。
甥姪の子どもは傍系親族で直系血族よりも関わりが薄いため、代襲相続の範囲には含まれません。
また、お腹のなかにいる胎児も、代襲相続においては死産でなければすでに生まれたものとしてみなされます。
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まとめ
代襲相続とは、本来相続人となるべき方がすでに死亡しているなど相続できない場合に、その子や孫が相続人となることです。
代襲相続が発生するのは、相続人の死亡だけでなく、欠格や排除となったケースも含まれます。
代襲相続人になれる範囲は、直系卑属の場合は何代までも、兄弟姉妹の場合は、その子つまり甥姪までです。
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