不動産を受け継ぐことが決まった場合に疑問となりやすいのが、登記にかかる費用を経費にできるかという点です。
初めて不動産を相続する方のために、不動産会社である当社が、登記に必要な費用と経費として計上する際のポイントをくわしく解説いたします。
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相続登記とはなにか
登記とは、不動産の所有者をはっきりさせるために、公的な書類に不動産の所有者の名前を始めとする各種情報を記載することです。
この不動産にまつわる公的な書類は効力が非常に強く、不動産を受け継ぐのであれば情報の記載を必ずおこなわないといけません。
登記にかかる費用として、情報の記載にかかる登録免許税が挙げられます。
個人で登記の手続きをおこなう場合は登録免許税だけでよいのですが、弁護士や司法書士に手続きを依頼する場合は依頼費用もかかります。
個人で情報を記載することは不可能ではないものの、かなり難しいので、弁護士や司法書士への依頼費用が必要になるケースが多いのが実情です。
登録免許税の税率は、新規に土地を購入する場合、新築物件を購入する場合などで異なってきます。
相続の場合の税率は0.4%です。
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所得と勘定科目の種類について
費用を節税につなげるためのポイントは所得の種類で、不動産が関係する適切な所得であることが必須です。
相続した不動産を売却してお金を得る場合に発生する譲渡所得、受け継いだ土地や物件を貸すなどして得られる不動産所得の場合、情報の記載にかかった費用を経費にできます。
また、できる限りでよいので、勘定科目についても注意を払わないといけません。
勘定科目は複式簿記で用いられる分類で、費用を適切な勘定科目に当てはめる必要があります。
確定申告で控除額の多い青色申告特別控除を受ける上では複式簿記が必須なので、できる限り適切な勘定科目を使用したいところです。
登録免許税は租税公課の勘定科目で、弁護士や司法書士に支払った報酬は支払手数料の勘定科目で処理するのが一般的です。
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押さえておきたい注意点
代償分割とは、特定の相続人が資産価値のあるものを受け継ぐ代わりに、他の相続人にお金などを支払うことを指します。
代償分割により負担した債務に相当する金額は、当該債務を負担した者が当該代償分割に係る相続により取得した資産の取得費には算入されません。
勘定科目の注意点として挙げられるのが源泉徴収です。
従業員を雇っていない個人事業主や会社員の場合は、各種の報酬を支払う場合に源泉徴収する必要はありません。
しかし、従業員を雇っている個人事業主や会社には源泉徴収の義務があるので、弁護士や司法書士に支払う費用の源泉徴収分は預り金の勘定科目で処理することとなります。
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まとめ
不動産の所有者を明確にするための登記は、公的な書類に情報を記載するもので、登録免許税と依頼費用が必要です。
また、不動産に関連する所得と適切な勘定科目を理解することで、節税につなげることが可能です。
しかし、代償分割の費用や源泉徴収分は経費にはできないため、注意が必要といえます。
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