何らかの理由で遺産を相続することを拒否したい場合、相続放棄の手続きをおこなわないといけません。
不動産が関係する遺産を相続してしまった、あるいは相続する予定だが相続を拒否したいという方でどうすればよいか分からない方もいることでしょう。
この記事では、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや、必要書類、注意点についてご紹介します。
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どういう流れになるのか
依頼費用こそかかるものの、弁護士や司法書士に依頼するのがもっとも確実かつ簡単な方法であるのは確かです。
一方で、自分で手続きをおこなう場合、まず取り組みたいのは財産調査です。
これは必須の工程ではありませんが、亡くなった方の資産と負債がどれくらいあるのかを正確に把握せずに話を進めると、大きく損をする可能性があります。
財産調査を経て、相続をしたくないという意思が固まった場合は書類を用意することとなります。
手続きに必要な書類については次の見出しでくわしく取り上げているので、そちらをご覧ください。
必要書類を用意したら、亡くなった被相続人が最後に住民票を置いていた自治体を管轄する家庭裁判所に、自分で相続放棄を申し立てます。
弁護士や司法書士に依頼しない場合、基本的に自分で申し立てをおこなう必要がありますが、相続人が未成年であれば申し立ては法定代理人の仕事です。
申し立てから約10日ほどで照会書が家庭裁判所から自宅に届くはずなので、そちらに記載をおこない再送します。
再送後、遺産を相続しないという申し立てが正式に認められると、自宅に相続放棄申述受理通知書が届くという流れです。
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必要書類について
手続きに必要な書類は、相続しないという意思を示す相続放棄申述書、被相続人の戸籍附票あるいは住民票除票のどちらか、そして実際に申し立てをおこなう人の戸籍謄本の3つが基本です。
ただし、相続の優先順位が高い人がすでに亡くなっている場合、そのことを証明するための戸籍謄本が別に必要となります。
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相続放棄の注意点
申し立てには相続の事実について知ってから3か月以内という期限が存在するので、注意したいところです。
一応、「伸長」と呼ばれる期限の延長の制度が用意されていますが、基本的には3か月が経過すると遺産の相続が自動的に決定されます。
また、3か月が経過していなくても、不動産の名義変更をおこなったり、価値のある資産を自分のものにしたりすると、相続を受け入れたと見なされるので注意が必要です。
価値のある資産は相続して、負債は背負いたくないということはできませんので、相続を拒否したいのであれば各種の資産に触れないようにしないといけません。
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まとめ
不動産を相続できる場合であっても、負債が多いという理由で結果的に損をする可能性は十分にあります。
何らかの理由で相続を拒否したい場合は、この記事を参考に、自分で手続きを進めるかどうかをご判断ください。
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