
不動産を所有している方にとって、将来の相続対策は、早めに考えておきたい大切な課題です。
なかでも、配偶者への生前贈与を検討する際に知っておきたい制度が「おしどり贈与」です。
そこで今回は、おしどり贈与の基本、適用要件、メリット・デメリットについて解説します。
配偶者控除について
おしどり贈与とは、正式には贈与税の配偶者控除の特例と呼ばれる制度であり、長年連れ添った夫婦間での居住用不動産の贈与を優遇するものです。
通常の贈与税の基礎控除110万円にくわえて、さらに最大2,000万円の控除が認められ、合計2,110万円まで贈与税が非課税となります。
この特例を利用することで、大きな資産を移転しても税負担を抑えることができ、将来の相続税対策にもつなげられるでしょう。
ただし、すべての贈与が対象になるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。
また、適用を受けるためには、贈与税の申告手続きも欠かせず、必要書類の添付が求められるため注意が必要です。
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おしどり贈与を適用するための要件
おしどり贈与を適用するには、まず婚姻期間が20年以上という長い歳月を共にした夫婦であることが前提です。
対象となる財産は自宅などの居住用不動産またはその取得資金に限られ、投資用や別荘では利用できません。
さらに、贈与を受けた配偶者が贈与を受けた年の翌年3月15日までに登記を済ませ、同じ住まいに住み続ける意思を示す必要があります。
特例は生涯に一度だけしか使えないため、贈与後も夫婦の生活設計と相続計画を慎重に見極めることが重要です。
適用後は贈与税の基礎控除110万円に加え2,000万円が非課税となり、税負担を大幅に軽減できますが、不動産取得税や登録免許税など周辺コストにも留意しましょう。
また、申告書に特例適用を明記し、他の特例との重複をしっかり確認することも忘れてはいけません。
贈与後まもなく売却や賃貸を行うと居住の実態が疑われるため、一定期間実際に住むことが推奨されます。
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おしどり贈与のメリット・デメリット
おしどり贈与を利用する最大のメリットは、高額な不動産の贈与でも贈与税を大幅に軽減できる点にあります。
配偶者間での資産移転がスムーズに進み、結果として将来の相続財産を減らし、相続税負担の軽減にもつながる効果が期待できます。
一方で、贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が別途課税されるため、事前に税負担を把握しておくことが大切です。
また、将来的な相続においても、すでに贈与された財産は一部控除対象から除外される可能性があり、注意が必要です。
くわえて、制度を適用するかどうかは、贈与と相続をトータルで見据えたうえで判断することが求められます。
メリットとデメリットを正しく理解し、必要に応じて税理士など専門家に相談することをおすすめします。
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まとめ
婚姻期間20年以上の夫婦が対象で、自宅不動産の贈与に限り贈与税が最大2,110万円まで非課税となる特例が活用できます。
適用には登記や実際の居住継続が必要であり、不動産取得税や登録免許税などの周辺コストにも留意しなければなりません。
制度は生涯一度きりで、将来の相続対策にも影響するため、全体の資産計画を踏まえて慎重に判断することが大切です。
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