相続が発生するとき、遺言があればそれに従い、遺言がなければ法律の規定によって相続人間で分けるのが通常です。
しかし遺言の有無を問わず相続人全員で話し合って遺産の分け方を決められる方法もあり、この話し合いを遺産分割協議と言います。
今回は遺産分割協議とは何か、くわえてよくあるトラブル事例や解決策を解説します。
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相続発生時の遺産分割協議とは?
家族が亡くなった時には誰がどのように遺産を引き継ぐかが問題になります。
被相続人が遺言書を残していればそれに従い、遺言書がなければ民法に定められた法定相続分で遺産を分けるのが一般的ですが、相続人全員による話し合いで分け方を決められるのが遺産分割協議です。
遺産分割協議をおこなう場合は、まず被相続人の戸籍を元に相続人となるすべての人物と、相続財産を確定させる必要があります。
なお、遺産分割協議は相続人全員が合意していなければ無効です。
遺産分割協議で話がまとまらない場合は、家庭裁判所による調停や審判手続きによって遺産の分割方法を決定します。
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不動産相続を含む遺産分割協議でありがちなトラブル
遺産分割協議でよくあるトラブルは、何が被相続人の遺産に含まれるかといった遺産の範囲の問題や、相続人同士の争いなどさまざまですが、遺産に不動産が含まれるケースでは揉めやすい点が2つあります。
ひとつは分割方法です。
現金などと異なり均等に分けるのは困難なため、誰か一人が相続するか、売却して換金したうえで分割するかなどのいずれかの方法を取る必要があり、意見の相違が生じやすくなっています。
もうひとつは不動産の評価方法です。
不動産の評価方法にも複数の方法が存在し、評価方法によって額が変わってくるためそこでも意見の対立が生じやすくなっています。
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遺産分割協議における相続トラブルの解決策
遺産分割協議により遺産の分割方法を話し合いで決められるといっても、話がうまくまとまらずトラブルや調停の申立てにまで発展するケースは珍しくありません。
そうした事態を避けるための解決策としては、被相続人が遺言書をきちんと残しておくのがおすすめです。
弁護士など専門家に相談しながら遺産の分割方法を指定しておけばトラブル回避に繋がります。
遺言書を作成する際は、遺言の内容を実行する権限を持つ遺言執行者を指定しておけばよりスムーズな手続きが実現可能です。
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まとめ
遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って遺産の分割方法を決めるものです。
全員の合意がなければ無効となってしまうため相続人間のトラブルも起こりやすくなっており、解決策としては事前に話し合っておいたり、適切な遺言書を残すなどの方法があります。
専門家にも相談しながら、円満な相続を目指しましょう。
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