親などが亡くなって財産を相続したときには、相続税を納めなければなりません。
しかし相続財産のなかに市街化調整区域内にある土地が含まれていると、相続税の計算が複雑になるので注意が必要です。
そこで今回は、市街化調整区域とはどのようなエリアなのか、相続税評価額はどのように求めるのか、市街化調整区域内の土地を相続したときにはどうするのが良いのかについて解説します。
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市街化調整区域とはどのようなエリアか?
市街地がすでに形成されている、またはこれから市街化が進められる市街化区域に対して、「市街化調整区域」は市街化を抑制するエリアを指します。
市街化区域とは異なり、市街化調整区域内の土地における開発行為には制限がある点に注意が必要です。
相続税評価額を算出する際、道路に面している土地の1㎡あたりの評価額である路線価を用いることが一般的ですが、市街化調整区域には基本的に路線価が設定されていません。
そのため、市街化調整区域内にある土地を評価する場合には、倍率方式を用います。
倍率はエリアごとに国税庁が定めており、「財産評価基準書 路線価図・路線価倍率表」で調べることができます。
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市街化調整区域内にある土地の相続税評価額
市街化調整区域内にある土地の相続税評価額は、該当する土地と状況が類似する地目をもとに算出されます。
たとえば、近隣の宅地に比準する方法では、市街化の度合いが考慮されます。
計算式に表すと、「相続税評価額=類似の固定資産税評価額×(1-しんしゃく割合)×評価倍率」です。
一方、近隣の畑に比準する方法では、純農地の価額をもとに評価がおこなわれる点が特徴です。
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相続した市街化調整区域内の土地はどうするのが良い?
市街化調整区域内の土地を相続した際、最適な選択肢に迷うことがあるかもしれませんが、自分で活用する予定がないのであれば、売却するのが一般的におすすめです。
ただし、市街化調整区域内の土地には原則として建物が建てられないため、買主が限られており、売却には時間がかかる可能性がある点を理解しておく必要があります。
また、土地信託も選択肢のひとつです。
土地信託とは、信託会社や信託銀行などに所有権を移行し、土地を活用してもらう方法です。
信託期間中は土地の活用から得られる収益を受け取ることができ、期間終了後には所有権が返還されます。
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まとめ
市街化調整区域とは市街化が抑制されているエリアで、路線価ではなく倍率方式で評価額を算出するケースが一般的です。
市街化調整区域内にある土地の評価額は、類似する土地の固定資産税評価額にしんしゃく割合を考慮して求めます。
市街化調整区域内にある土地を相続したものの使い道がないときには売却するか、土地信託をすることをおすすめします。
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