書いた遺言書を、間違えて紛失してしまうことは考えられます。
遺言書を紛失した場合どうすべきかは、遺言書の種類によって違うので注意が必要です。
今回は相続の際に遺言書を紛失した場合どうすべきか、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言それぞれのケースを解説します。
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相続で遺言書を紛失した場合(自筆証書遺言)
自筆証書遺言を紛失した場合、基本的には書き直すことになります。
遺言書のコピーは有効ではなく、紛失してしまうと書いていない状態に戻ってしまうためです。
ただし書き直す際は、紛失した遺言書が見つかる可能性を考えなければいけません。
遺言書は日付が新しいものが有効になりますが、新しいものと矛盾しない内容であれば古い遺言書の内容も有効になるため書き方によっては混乱を招くおそれがあるためです。
遺族が古い遺言書だけを発見してしまい、そちらの遺言書にしたがって相続がおこなわれるリスクもあります。
紛失のリスクを避けたいなら、自筆証書遺言保管制度を利用し法務局で遺言書を保管してもらうのがおすすめです。
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相続で遺言書を紛失した場合(公正証書遺言)
公正証書遺言を紛失した場合、自筆証書遺言と違って書き直す必要はありません。
原本が公証役場に保管されているため、正本や謄本を紛失しても遺言書が有効になります。
もし紛失した遺言書の内容を確認したくなった場合、公証役場で再度謄本を取得することもできます。
再発行の手数料は1ページにつき250円です。
公正証書遺言をどこの公証役場で作成したかわからない場合、平成元年以降に作成したものであれば遺言検索システムで検索できます。
この遺言検索は無料で利用可能です。
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相続で遺言書を紛失した場合(秘密証書遺言)
秘密証書遺言も公証役場で手続きをおこなう形式の遺言書ですが、こちらは紛失するともう一度作成が必要です。
公正証書遺言と異なり、公証役場で秘密証書遺言の原本は保管されません。
公証役場で認証してもらえるのは遺言書の内容ではなく、その遺言書を間違いなく本人が遺した事実だけです。
秘密証書遺言を紛失してしまった場合、自筆証書遺言と同様にもう一度書き直すようにしましょう。
公証役場で手続きするのなら、原本を保管してもらえ紛失しても謄本を再発行してもらえる公正証書遺言のほうがおすすめです。
秘密証書遺言は遺言書があることを知らせつつ誰にも内容を知られず作成できるメリットがありますが、そのほかのメリットはあまりありません。
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まとめ
自筆証書遺言を紛失した場合、書き直す必要があります。
公正証書遺言の場合、公証役場で原本を保管してもらえるため書き直す必要はありません。
秘密証書遺言を紛失した場合も、自筆証書遺言と同様書き直す必要があります。
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