親などから不動産を相続した場合、兄弟姉妹など複数の相続人でどのように分ければ良いか、迷うケースがあります。
不動産の相続方法にはいくつかの方法があるため、まずはどの方法が自分に合っているかをチェックするのがおすすめです。
そこで今回は、相続した不動産の分け方として、現物分割・代償分割・換価分割の3種類を解説します。
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相続した不動産の分け方①現物分割
現物分割とは、不動産をそのままの形で引き継ぐ相続方法です。
具体的には、兄弟姉妹のうち1人だけが不動産を相続するほかにも、1つの土地を複数に分けて、兄弟姉妹がそれぞれ相続するといった方法があります。
現物分割には、相続における手続きが簡単になるメリットがある一方で、平等な分割が困難であることからトラブルになりやすい点がデメリットです。
とくに、誰か1人だけが不動産を独占しているような場合だと、相続手続きに必要な遺産分割協議が進まないこともあります。
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相続した不動産の分け方②代償分割
代償分割とは、代表して不動産を相続した方が、ほかの相続人に代償金を支払って解決する相続方法です。
3,000万円の不動産が3人の兄弟に残されたケースを例にとると、長男が不動産を相続したあとで、次男と三男に1,000万円ずつの代償金を支払うことになります。
代償分割のメリットとして挙げられるのは、誰か1人が不動産を相続したあとに代償金が支払われるため、ほかの相続人に不公平感が生まれにくい点です。
もちろん、土地を実際に分ける現物分割ができない場合に、スムーズな相続ができることもメリットとなります。
ただし、相続した不動産の価値を巡って、相続人間でトラブルが発生しやすい点はデメリットです。
不動産の価値は、ほかの相続人に支払われる代償金の金額を左右するため、その評価方法に納得できず相続が進まないケースが考えられます。
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相続した不動産の分け方③換価分割
換価分割とは、相続した不動産を売却したうえで、売却金を割合に応じて分配する相続方法です。
換価分割をおこなう際には諸経費を売却金から差し引くのがポイントで、3,000万円で売却したときに300万円の経費がかかった場合、分割対象となるのは2,700万円となります。
換価分割のメリットは、お金に換えて相続するため不公平感が出にくい点と、評価ではなく実際に売れた金額を分けるため、評価方法を巡るトラブルが起きにくい点にあります。
ただし、急いで売却した場合には想定より安値で手放さなくてはならなくなる点や、思い出のある実家などを売ってしまうことになる点はデメリットです。
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まとめ
相続した不動産の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割の3種類があります。
不動産をそのまま引き継ぐ現物分割は手続きが簡単ですが、相続人間で不満が発生しやすいことがデメリットです。
代償分割と換価分割はそれぞれ土地をお金に換算する分け方で、それぞれにメリットとデメリットがあります。
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