不動産の所有者は、1人ではなく2人以上での共有名義になっている場合があります。
夫婦などで名義を共有していた場合、その片方が他界した場合の相続はどうなるのでしょうか。
今回は、不動産の共有名義の片方が他界した場合は誰が相続するのか、手続きはどうするのか、注意点はあるのかについてご紹介します。
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不動産の共有名義の片方が他界したら誰が相続するのか
共有名義の不動産において、所有者の方の1人が他界した場合、誰が相続するのかについて悩む方は多いです。
基本的にほかに不動産の所有者がいても、その方が他界した方の分まで所有するのではなく、他界した方の法定相続人の方が相続します。
相続の順位は故人の配偶者がとくに優先順位が高く、それ以外の親族は子、親など直系尊属、兄弟姉妹の順に優先度が高いです。
財産を相続する割合も決まっており、配偶者は2分の1、子は残りを等分といったように、順位が低いほど相続できる財産の割合は下がっていきます。
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不動産の共有名義の片方が他界した場合の相続の手続き
共有名義を相続する際は、まず誰が故人の財産を相続するのか、すべての相続人を確定させる必要があります。
故人の出生から死亡までの戸籍謄本などから、配偶者や子どもの有無、生きている直系尊属や兄弟姉妹がいるかを調査しなければなりません。
そして確定した相続人全員で遺産分割協議をおこない、誰がどの財産を相続するかを決定して遺産分割協議書を作成します。
その段階で誰が故人の名義を相続するかが決定したら、相続登記の手続きを進めていきましょう。
相続登記では、故人の戸籍に関する書類と相続した方の書類、相続した不動産に関する書類などを集め、登録免許税を支払って法務局に申請します。
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不動産の共有名義の片方が他界した場合の相続の注意点
共有名義を所有していた方が他界した際の相続における注意点は、個人が借り入れていた住宅ローンの有無や団信の加入です。
住宅ローンなどの債務もマイナス方面の財産であるため、相続放棄しない限りは相続する必要があります。
そのうえで、故人が団体信用生命保険に加入していた場合は、故人の他界とともに返済義務が免除されるため確認しておきましょう。
共有名義を所有している残りの方が相続人に含まれている場合、ほかの相続人が了承すれば、その方が故人の名義も相続できる可能性はあります。
しかし、故人が相続に関して何も遺言を残さなかった場合は、相続トラブルになるケースもあるため、なるべく生前対策をおこなっておくと良いでしょう。
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まとめ
共有名義の所有者の方が他界した際、所有していた名義を相続するのは法定相続人の方です。
遺産分割協議で誰が名義を相続するか決めたら、相続登記によって名義人を変更する必要があります。
故人が住宅ローンを借りている場合もあるため、団信への加入の有無とあわせて確認しておきましょう。
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