不動産相続ではさまざまな手続きが必要になるため、事前に知識を身につけておく必要があります。
何も知らずに進めてしまうと、トラブルに巻き込まれたり罰則が発生したりするので注意が必要です。
そこで今回は、不動産相続で知っておきたい「名義変更(相続登記)」「相続税の申告・納付」「準確定申告」の手続き期限をご紹介します。
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不動産相続で知っておきたい名義変更(相続登記)の手続き期限
名義変更(相続登記)は、不動産を相続した際に名義を被相続人から相続人に変更する手続きのことです。
2024年4月1日以前の法改正前であれば、この手続きに期限は設けられていませんでした。
しかし、法改正により名義変更(相続登記)が義務付けられ、期限が設けられたのです。
義務化後の相続で不動産を所得した場合は、不動産取得を知った日あるいは、遺産分割協議の成立日から3年以内に名義変更(相続登記)をしなければなりません。
ここで重要なのが「起算日」で、相続の開始日と間違えやすいので注意しましょう。
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不動産相続で知っておきたい相続税の申告・納付の手続き期限
不動産相続で発生する相続税の申告・納付期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
亡くなったことを知った日は被相続人の死亡日が一般的ですが、状況によっては相続開始日が死亡日と同じにならないケースがあります。
被相続人と疎遠になっていた場合や死後認知された場合などは、死亡日と死亡したことを知った日が異なる可能性があるので注意が必要です。
相続税を期限内に申告・納付しないと、税務署からも督促を受けるほか、最終的に財産を差し押さえられる恐れがあります。
ペナルティを避ける方法に「延納」や「物納」といった方法もあるので、要件を確認してみましょう。
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不動産相続で知っておきたい準確定申告の手続き期限
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人がおこなう確定申告のことです。
年の途中で被相続人が亡くなった場合は、死亡日までの収入について、その相続人が4か月以内に確定申告をおこなう必要があります。
被相続人が事業を営んで確定申告をしていたケースや被相続人が確定申告によって還付金を受けられるケースなど、申告が必要な場合は必要書類を期限内に税務署に提出しましょう。
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まとめ
名義変更(相続登記)の手続き期限は、不動産取得を知った日あるいは遺産分割協議の成立日から3年以内です。
相続税の申告・納付は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっているため、忘れずにおこないましょう。
準確定申告が必要な場合は、4か月以内に必要書類を税務署に提出する必要があります。
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