不動産を相続するときに、事実婚のパートナーにも権利があるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
結婚の形が多様化しているなか、法的なパートナーでなくても財産を遺したいと考える方は少なくありません。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、財産を受け取る方法や注意点を解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はあるのか
結婚に対する考えはさまざまで、婚姻届を提出して夫婦となる法律婚の方もいれば、婚姻届けを提出せずに夫婦と同じく共同生活を送る事実婚を選択する方もいます。
事実婚のパートナーには、原則として相続権はありません。
権利を得られるのは、法定相続人のみです。
配偶者は必ず法定相続人になり、そのほかの方は子ども・直系尊属・兄弟姉妹の順に権利が移ります。
子どもや直系尊属、兄弟姉妹は権利があるものの、放棄を選択しても良いです。
法的な夫婦関係がない場合は、財産を受け取るのかどうか選択する権利もありません。
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事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を遺したいときは、生前に対策をおこないましょう。
対策方法には、生前贈与する・遺言書を作る・死亡保険金の受取人に指定するなどがあります。
1つ目は生前贈与をおこなう方法です。
生前贈与は財産を渡す人と受け取る人の関係に決まりがないため、法的な夫婦関係でなくても財産の受け取りが可能です。
2つ目は、遺言書で財産を渡したい相手がいる旨を記載する方法があります。
遺言書は本人の意思が記されているため、強い効力があるのです。
法定相続人に該当しなくても、遺言書に記載があれば財産を受け取れます。
3つ目は、死亡保険金の受取人に指定する方法です。
一般的な生命保険の受取人は、配偶者と2親等以内の親族と指定されていますが、保険会社によっては、事実婚のパートナーを受取人に指定できます。
その際は、いくつかの条件を満たす必要があるため、生前に確認して手続きをおこないましょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーに財産を渡したいときは、相続税が2割加算になる・配偶者控除を使えない・小規模宅地等の特例が適用されないなどの注意点があります。
2割加算になる理由は、通常のケースと区別するためです。
一般的には配偶者に相続権があるものを、ほかの方が受け取るのは特別な例であると理解しましょう。
また、事実婚のパートナーは配偶者ではないため、配偶者控除を使えません。
小規模宅地等の特例が適用されない理由も、適用の要件を満たしていないためです。
小規模宅地等の特例とは、不動産を受け取った場合に一定の面積の相続税評価額を減額できる制度で、法定相続人にのみ適用されます。
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まとめ
原則、事実婚のパートナーに財産を受け取る権利はありませんが、生前贈与や遺言書の作成など、生前に対策をおこなえば財産を渡せます。
このとき、課税率が高くなったり控除が適用されなかったりする注意点がいくつかあります。
財産を渡したい相手に渡せるように、対策方法や注意点をしっかり把握しておきましょう。
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