子どもがいる夫婦であれば子どもが相続人になりますが、子なし夫婦の場合はどのようになるのか気になりますよね。
不動産の相続に関する知識を深めておくと、早いうちから対策できて安心です。
そこで今回は、子なし夫婦が所有する不動産の相続について、トラブルや対処方法を交えながら解説します。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続人とは
子なし夫婦のうち片方が亡くなった場合、配偶者は不動産を相続できます。
くわえて血族相続人に該当する方のうち、もっとも優先順位が高い方も相続人として不動産を相続可能です。
血族相続人の優先順位は子または孫がもっとも高く、次いで直系尊属、きょうだいと続きます。
子なし夫婦のケースで血族相続人になれるのは亡くなった方(被相続人)の両親か祖父母が最優先で、両方ともいないときは被相続人のきょうだいが該当します。
きょうだいも亡くなっているときの血族相続人は甥と姪です。
なお、相続の際は民法にしたがって遺産を分割する法定相続分ではなく、相続人による協議分割で遺産を分ける方法が優先されます。
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子なし夫婦が所有する不動産の相続で起こり得るトラブル
子なし夫婦における主な相続トラブルとして、配偶者が被相続人の両親やきょうだいなどと不仲で協議分割が進まないケースが多いです。
とくに血族相続人と疎遠状態である場合は相手と連絡がつかず、さらなるトラブルに発展する恐れがあります。
不動産など分割しにくい遺産の相続では、どう分けるか話し合う際にトラブルが生じやすいです。
もしも配偶者と血族相続人で土地を分割すると面積が狭くなる、あるいは形がいびつになると価値が下がる可能性も生じます。
また、お互いに遺言書を作成した後で片方が亡くなった場合、亡くなった方が生前に作成した遺言書は遺言の効力がなくなるため注意が必要です。
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子なし夫婦の不動産相続におけるトラブル対策
不動産の相続トラブルを防ぐなら、生前のうちに配偶者に贈与する生前贈与をおこなうことがおすすめです。
自宅を生前のうちに配偶者へ贈与しておけば、相続の際に遺産として分割する必要がありません。
不動産の評価額が2,110万円以下の場合は贈与税もかからないため、トラブル対策には有効な手段です。
相続トラブルの対策としては、配偶者を生命保険の受取人に指定しておく方法も良いです。
保険金は遺産に含まれないので、配偶者は血族相続人と分割することなく保険金を受け取れます。
また売却やリースバックで不動産を手放して現金化し、遺産を分割しやすくしておく手段も対処方法としてはおすすめです。
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まとめ
子なし夫婦が所有する不動産の相続人は、配偶者と血族相続人です。
血族相続人と不仲な場合など、相続の際はトラブルが起こりやすいので注意しましょう。
事前の対策としては、生前贈与や不動産の現金化などが有効です。
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