
マンション売却時には、近隣の騒音問題への対応が課題となります。
騒音の告知を怠ると契約不適合責任を問われる場合もあり、信頼できる情報提供が円滑な取引に不可欠です。
本記事では、騒音に関する告知義務や基準、売却を成功させるための工夫について解説いたします。
騒音問題における売主の告知義務
社会生活上の受忍限度を超える著しい騒音は、「環境的瑕疵」と見なされ、売主は買主へ事前に告知する義務を負う可能性があります。
また、瑕疵とは、物件が備えているべき品質や性能を欠く状態を指します。
売主は、知り得た瑕疵を隠さずに買主へ伝える義務があるのです。
これを怠った場合、引渡し後に契約不適合責任を問われ、損害賠償などを請求されるリスクも否定できません。
ただし、日常生活で生じる程度の一般的な音であれば、告知義務の対象とはなりません。
なお、トラブルを未然に防ぐためにも、客観的に問題となりうる騒音については、誠実に告知することが求められます。
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騒音の客観的な基準と伝え方
どの程度の音が騒音と判断されるかについては、環境省が定める環境基準が1つの客観的な目安となります。
この基準では、住宅地における騒音は、昼間で55デシベル以下、夜間で45デシベル以下が望ましいでしょう。
また、音の大きさの目安として、50デシベルは静かな事務所、60デシベルは通常の会話の声量に相当します。
ただし、買主にとって重要なのは、単なる数値だけではありません。
そして、騒音の原因や発生する時間帯、頻度といった、より内容を伝えることが不可欠です。
正確な情報を提供することが、買主の信頼を得て、円滑な取引に繋がるでしょう。
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騒音のあるマンションを円滑に売却するポイント
騒音という課題がある物件を円滑に売却するためには、事前の情報開示や販売戦略上の工夫が求められます。
まず、その騒音を許容できる可能性のある層を、ターゲットとして想定することが有効です。
たとえば、日中の騒音であれば、平日は外出している単身者や共働き世帯などが候補となるでしょう。
また、正直に騒音の状況を説明したうえで、二重サッシの設置といった物理的な対策を講じることも、物件の付加価値を高めるうえで効果的です。
不動産取引が活発になる春や秋といった、売却しやすい時期を選ぶことも、購入希望者と出会う機会を増やすための1つの戦略と言えます。
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まとめ
マンション売却時、受忍限度を超える著しい騒音は「環境的瑕疵」と見なされ、売主は契約不適合責任を回避するためにも告知することが良いでしょう。
騒音の基準には、環境省が定める数値がありますが、それだけでなく、音の原因や時間帯といった情報を誠実に伝えることが重要となります。
円滑な売却のためには、騒音を許容できる層をターゲットとしたり、二重サッシなどの物理的対策を講じたりするなどの工夫が求められます。
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