所有する財産を後の世代に相続するとき、心配なのが親族間でのトラブルでしょう。
このトラブルをなるべく回避させるには、第三者に権限を持たせて決めると、比較的スムーズに手続きが進みます。
ではこの第三者となる遺言執行者とはなにか、また不動産売却の流れなどを解説していきます。
不動産を売却する際の遺言執行者および清算型遺贈とは
遺言書は書いただけではその内容を実現するのは難しく、人を介してようやく十分な効力を発揮する文書です。
遺言執行者とは、その内容を実現するために選ばれた方を指し、誰であっても任務の妨害はできません。
通常は遺言書に指定された人物が選任されますが、記載がない場合は家庭裁判所に選任の申し立てをおこないます。
清算型遺贈とは、不動産など分けにくいものがあった場合に、いったんそれを売却して現金にかえて分割する相続方法です。
不動産はとくに分配が難しく、相続人の間でトラブルが発生するケースも珍しくはなく、平等に分けるには最適な手法でしょう。
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遺言執行者による不動産売却の流れ
まず遺言の内容を相続人全員に通知しなければならず、これは法律により義務化されています。
次に財産調査をおこないその目録の作成および交付をおこないますが、プラスの財産の他に負債に関しても明確にしなければいけません。
そして相続の割合や分割方法を決めて、実際に財産を分配しますが、不動産の場合は相続登記をおこない所有権の所在を明確にする必要があります。
その後、仲介業者などを介して売却となり、買い手が見つかれば買主への所有権移転登記をおこなう流れです。
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不動産売却をおこなう遺言執行者は解任できるのか
民法では正当な理由がある場合に、利害関係人が家庭裁判所に解任の請求ができるとあります。
正当な理由となるのは、たとえば書類の収集作成など職務が遂行されていない、いつになっても任務にとりかからないなど、怠慢な行為が目立つ場合がこれにあたります。
また財産の使い込んでいる、私的な感情で不公平な分配をおこなっている、病気などで長期間不在となるケースも正当な理由となるでしょう。
解任手続きが終わったら新たに人選をおこなうか、相続人間で進めていくかを決めますが、全員の承諾を得てからおこなわなければトラブルへと発展してしまいます。
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まとめ
遺言執行者は遺産に関するトラブルを防ぐため選任される方で、スムーズな相続をおこなうために欠かせない存在です。
不動産を相続し、その後売却する場合は、相続登記をおこない買い手が見つかればさらに移転登記をおこないます。
もし遺言執行者に問題があれば、正当な理由がある場合にのみ解任の請求が可能です。
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