不動産を相続した方にとって、相続した不動産をどうすれば節税できるのか、と悩む場合が多いのではないでしょうか。
相続した不動産を3年以内に売却したうえで節税できる、相続空き家の特例と、取得費加算の特例は重要なポイントです。
この記事では、これらの特例の詳細と、相続した不動産を売る際の注意点について解説します。
相続した不動産を有効に活用し、節税対策をおこなうための参考になさってください。
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3年以内に空き家を売却した場合に使用できる相続空き家の特例
相続空き家の特例は、空き家を売る際に適用される特例です。
この特例を利用した場合、譲渡所得の金額から一定額を控除できます。
具体的には、相続した空き家を売る際に譲渡所得の金額から3,000万円を控除が可能です。
この特例を利用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
たとえば、相続した空き家が一定の要件を満たしている点や、売る際に適用される3年以内の期間である点などです。
さらに、相続した空き家が耐震基準を満たしている点や、売る際に空き家である点も条件となります。
これらの条件を満たせば、相続空き家の特例を利用して節税するのも可能です。
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相続した空き家を3年以内に売却した場合の取得費加算の特例
得費加算の特例は、相続した不動産を売る際に適用される特例です。
この特例を利用した場合、売却費用に加算されます。
具体的には、相続した不動産の取得費に税金を加算できます。
この特例を利用するためには、3つの適用要件を満たす必要があります。
たとえば、相続した不動産を3年以内に売却、厳密に言うと3年10か月以内に売却する点や、税金の申告をおこなっているケースなどです。
さらに、相続した不動産が相続開始時に被相続人の居住用財産であった点や、税金の申告期限内に売る点も条件となります。
これらの条件を満たせば、取得費加算の特例を利用して節税が可能です。
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相続した空き家を3年以内に売却するときの注意点
相続した不動産を売却する際には、いくつかの注意点があります。
まず、名義変更をおこなわなければなりません。
相続した不動産の名義を変更しないと、売却手続きが進められません。
また、相続空き家の特例と取得費加算の特例は併用できないため、どちらの特例を利用するかを事前に検討する必要があります。
さらに、相続した不動産を3年以内に売却できれば、節税効果を最大限に活用できます。
売る時期を見極め、適切なタイミングで売却を進める事が大切です。
これらの注意点を押さえて、不動産を有効に活用しましょう。
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まとめ
相続した不動産を3年以内に売却する際に、相続空き家の特例や取得費加算の特例を利用して節税できます。
これらの特例を利用するためには、条件を満たす必要があるため、事前に確認しておくのがもっとも重要です。
また、不動産を売る際には、名義変更や特例の併用不可などの注意点を押さえておきましょう。
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