
不動産を相続するときに、相続登記と所有権移転登記の違いがわからずに困ってしまうケースがあります。
同じような手続きに思えますが、実は異なるものなので内容を整理しておくと良いでしょう。
そこでこちらの記事では相続登記と所有権移転登記の違いとはなにか、必要となるケースと手続きの流れを解説します。
相続登記と所有権移転登記の違い
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに名義を相続人へ変更する手続きです。
これに対して、所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったときに登記簿に反映させる手続きをいいます。
つまり、相続登記は所有権移転登記のうちの一つの手続きです。
令和6年4月1日から義務化され、手続きをしないと10万円以下の過料が課せられます。
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相続登記と所有権移転登記の違いとは?手続きが必要なケース
所有者が変わったときに、手続きが必要となるため「不動産売買」「相続」「贈与」「財産分与」のタイミングがポイントです。
不動産を売買したときは、売却時も購入時も所有者が変更となります。
そのため売主・買主の双方の手続きが求められます。
相続をしたときも、所有者が亡くなり相続人が継承するため名義変更の対象です。
贈与も所有者が変更になるため、たとえ親族間でも手続きをしてください。
離婚による財産分与の場合は、いくつかの方法があります。
共同で築いた財産を分配するときに、半分ずつにしますが不動産を半分に分けるのは難しいです。
そこで、売却をして代金を分配するか、不動産を継承するほうが同等の代償金を支払う方法があります。
どちらにしても、所有者が代わるため手続きの対象です。
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違いを把握してから相続登記により所有権移転登記をおこなう流れ
登記をおこなうときの流れとして、まずは必要書類の準備をしましょう。
一般的に「登記事項証明書」「不動産登記申請書」「登記原因証明書」が必要です。
これに印鑑証明と実印、登記識別情報、住民票、固定資産税評価書などがケースごとに求められます。
相続登記の場合は、相続人全員の戸籍謄本と住民票、亡くなった方の戸籍謄本と住民票を用意してください。
書類を揃えたら法務局へ提出し、審査を待ちます。
審査がとおったら登記事項証明書の受け取りをして、手続きが完了です。
不備があると返却されてしまうため、費用はかかりますが司法書士などに依頼する方法もあります。
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まとめ
相続登記とは所有権移転登記のうちの一つの手続きで、内容の大きな違いはありません。
不動産の所有者が変わったときにおこなう手続きで、相続のときにおこなうのが相続登記です。
手続きの流れはシンプルですが必要書類など不備があると進まないため、司法書士などに依頼すると安心でしょう。
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