2020年4月1日の改正民法により設けられた制度のひとつに「配偶者居住権」があります。
これは、不幸にも配偶者を亡くされた方にとって有利な制度のため、不動産相続が発生する可能性がある場合は制度について知っておきましょう。
今回は、配偶者居住権とはなにか、どのような成立要件があるのかについて、注意点も交えながら解説します。
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不動産相続後の配偶者居住権とはなにか
配偶者居住権とは、不幸にも夫婦の一方が死亡した場合に、もう一方の配偶者が一定期間に限り無償で家に住み続けられる権利のことです。
これは改正相続法によって新設された権利であり、2020年4月より適用が可能になりました。
配偶者居住権の特徴は、建物の価値について、所有権と居住権を別の権利として考慮することです。
不動産の所有権を持っていなくても、居住権を取得できることが配偶者居住権の特徴で、一定期間に限られるものの死亡した方が所有する家に住み続けられます。
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不動産相続後の配偶者居住権の成立要件
配偶者居住権は自然に与えられるものではなく、取得方法は「遺産分割」「遺贈」「死因贈与」「家庭裁判所の審判」のいずれかです。
権利を活かすためには成立要件を満たす必要があり、前提として配偶者が相続開始時に自宅に住んでいなければなりません。
また、配偶者居住権を得られるのは法律上の配偶者のみとなり、内縁関係の妻や夫は制度適用の対象外です。
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不動産相続後の配偶者居住権に関する注意点
不動産相続をする方にとって有利な配偶者居住権ですが、この制度に対して相続税が課税されることは注意点として覚えておきましょう。
建物を相続すると、相続税評価額から配偶者居住権の価額を差し引いて計算した金額に対し、相続税が課税されます。
先述したように、配偶者居住権は法律上の配偶者のみに適用される権利なので、第三者に対する権利の売却・譲渡はできません。
そのため、配偶者居住権を売却した資金で新しく家を購入したり、老人ホームの入居にかかる費用を工面したりすることは不可能です。
なお、再婚をする場合は、誰に対して配偶者居住権を与えるのかを考える必要があることが注意点と言えます。
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まとめ
配偶者居住権とは、不幸にも配偶者が死亡した場合に、もう一方の配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利です。
配偶者居住権を活用できるのは法律上の配偶者の実で、成立要件を満たさなければなりません。
注意点としては、相続税の課税対象となること、売却・譲渡が認められないことなどを挙げられます。
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