相続財産に含まれる不動産には、住宅ローンの残債が付帯している可能性があります。
それでは、不動産相続を希望する場合は、住宅ローン残債もあわせて相続しなければならないのでしょうか。
今回はそんな疑問にお答えしたうえで、住宅ローン残債を支払わなくて良いケースや、対処法として相続放棄も選択肢に入れるべきことについて解説します。
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住宅ローン残債も不動産相続の対象になるのか
不動産相続では、物件などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続する必要があるため、住宅ローン残債は相続税の対象になります。
ただし、住宅ローン残債は実際に家を相続した人物が全額相続するものではありません。
住宅ローン残債は通常の借金と同様の扱いになるため、原則として法定相続人が法定相続分にしたがって引き継ぎます。
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住宅ローン残債を支払わなくていい場合もある
不動産相続にともなう住宅ローン残債も相続の対象になりますが、例外として住宅ローン残債を支払わなくていい場合もあります。
それは、故人が「団体信用生命保険」に加入していた場合です。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が不幸にも死亡した場合に支給される保険で、住宅ローン残債の全額が免除されます。
この場合は、抵当権の抹消登記を申請する必要があるため、相続人が法務局で相続登記の手続きをおこないましょう。
ただし、夫婦や親子で住宅ローンを組んでいる場合や、住宅ローンを滞納した履歴がある場合など、免除されないケースもあるため要注意です。
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住宅ローン残債が多すぎる場合は相続放棄が有効な対処法になる
住宅ローン残債が多すぎて返済が困難な場合は、まず金融機関に相談して、月々の返済額を減額できないか交渉してみましょう。
金融機関との交渉が不調に終わった場合は、相続放棄が有効な対処法になります。
不動産の時価とローン残高を比較して、売却で得られるお金がローン残高を大きく下回る場合は、相続放棄がおすすめです。
相続放棄をするときの注意点は、他の相続人に報告を怠るとトラブルに発展する可能性があることです。
相続放棄をすると、次順位の相続人に権利義務が移転し、知らぬ間に借金を負う相続人が発生するため、相続人全員に対して早めに相続放棄の意思を伝えましょう。
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まとめ
不動産相続で住宅ローン残債がある場合、住宅ローン残債も相続財産の対象に含まれます。
故人が団体信用生命保険に加入しているなど、住宅ローン残債を支払わなくて良い場合もあります。
ただし、団信を利用できないケースなど、住宅ローン残債が多すぎる場合は、対処法として相続放棄を選ぶのがおすすめです。
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