被相続人であるが親が亡くなった場合は、その配偶者と子どもが法定相続人となって財産を受け継ぐと民法で定められています。
しかし親ではなく叔母が亡くなった場合、いったい誰が法定相続人となるのかが気になる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、叔母が亡くなった場合は誰が法定相続人になるのかについて、相続時の注意点と確認しておきたいポイントを併せて解説します。
叔母が亡くなった場合は誰が法定相続人になる?
叔母が亡くなった場合に誰が法定相続人になるのかは、ケースによって異なります。
たとえば叔母に配偶者・子どもがいない場合は、叔母の父母・祖父母が法定相続人となります。
一方、叔母に配偶者や子どもがいない、かつ祖父母にくわえて父母もすでに亡くなっている場合の法定相続人は叔母の兄弟姉妹です。
もし叔母の兄弟姉妹もすでに亡くなっていたら、その兄弟姉妹の子ども(叔母から見て甥・姪)に財産を受け継ぐ権利が与えられます。
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叔母の法定相続人になった場合の注意点
叔母が亡くなった場合に甥・姪が法定相続人となった場合には「遺留分」が認められません。
仮に叔母が遺言書でほかの方に財産を譲る旨を残していたら、それに対抗できないところが注意点のひとつです。
また、甥や姪が叔母の財産を受け継ぐ場合は相続税が2割加算となるため、ケースによっては高額な納税額を課されかねない点にも気を付ける必要があります。
そのほか、叔母の財産を受け継ぐ場合に遺産分割協議に参加しなければならないところも注意点です。
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叔母の法定相続人になった場合に確認すべきこと
もし叔母の法定相続人になったら、まずは遺言書の有無を確認するようにしましょう。
基本的に相続は遺言書の内容にしたがって手続きを進める必要があるためです。
また、叔母の法定相続人になっても財産を受け継ぎたくないときには、相続放棄の期限も確認しておきたいポイントです。
相続放棄をすれば叔母の財産を受け継がずに済みますが、それには「自分が相続人であることを知ったときから3か月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
相続税申告の期限も忘れずに確認しておきましょう。
相続税は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に納めなければならないので、誤って滞納しないように注意したいところです。
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まとめ
叔母が亡くなった場合に誰が法定相続人となるのかはケースによって異なります。
甥や姪が叔母の法定相続人になった場合は遺留分が認められず、また相続税が2割加算される点に注意が必要です。
もし叔母の法定相続になったら遺言書の有無を確認するとともに、相続放棄や相続税の申告期限をチェックしておくことが大切です。
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