相続欠格とは、相続人が相続に関する法律である民法891条の相続欠格事由に該当した場合に、相続権を失うことです。
相続欠格になると、相続財産を受け取る権利がなくなります。ただし、遺贈を受けることもできなくなります。
この記事では、相続欠格の具体的な事例や対処法について解説します。
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相続欠格とは
相続欠格は、民法891条で明示された5つの条件に適合すると、相続人としての資格が喪失します。
具体的な条件は以下です。
被相続人を故意に殺害した場合、遺言を故意に偽造・変造・隠滅した場合、遺言を故意に不実に執行した場合、遺言を故意に不実に証明した場合、被相続人の遺言により他の相続人が剝奪された場合などです。
これらの条件は、相続人が被相続人や他の相続人に対して不正行為を行った場合に、資格を剥奪されます。
相続欠格は自動的に発生せず、他の相続人や被相続人の法定代理人が裁判所に請求することが必要です。
この仕組みは、公平かつ法的な手続きを経て相続権の喪失が確定されることを保障しています。
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相続欠格になるとどうなる?
相続欠格の原因は法律で厳格に規定されています。
主なものには以下が含まれます。
まず、被相続人を故意に殺害したり殺害を試みたりする場合です。
次に、被相続人の遺言書を故意に隠したり、偽造したり、毀損したりする場合です。
被相続人に対して暴行や脅迫をして遺言書を作成させたり、変更させたりする場合も挙げられます。
そして、被相続人の死亡後に遺言書を作成したり、変更したりする場合です。
これらの行為は相続・遺贈の秩序を乱すものであり、社会的に容認されません。
法律はこれらの違反に厳格な制裁を課しています。
相続欠格は権利の喪失を伴い、法に違反する行動に対して厳しい処分が科せられます。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除の違いは、以下の通りです。
相続欠格の具体的な定義は、特定の相続人が民法891条の相続欠格事由に該当した場合に、相続人として認められず、相続権を失うことを指します。
一方、相続廃除は、被相続人の意思により、本来法定相続人になっている人から相続権を奪う手続きです。
相続廃除は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、直系尊属)に非行や被相続人に対する虐待・侮辱がある場合に、被相続人が家庭裁判所に請求して相続人から相続資格を奪うことができます。
このように、相続欠格と相続廃除は法的な概念として異なり、それぞれの発生条件や取り消し可能性に差があります。
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まとめ
相続欠格は、法律上、相続人になれないことを意味します。
相続欠格になると、相続財産を受け取る権利がなくなります。
相続欠格と相続廃除の違いは、相続欠格は生前から決まっているのに対し、相続廃除は死後になってから決まることです。
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