
ご自身が農業を営んでいない場合でも、突然、ご実家などの農地を相続するケースは珍しくありません。
活用予定のない農地は、管理の手間や税金の負担が重くのしかかり、将来的な不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そこで本記事では、相続した農地を売却する具体的な流れと、その際のメリット・デメリットについて解説いたします。
▼ 自分の農地も売れる?と感じた方はこちら ▼
お問い合わせ
相続した農地を売却する流れと法的手続き
相続した農地を売却するには、まず法務局で所有権移転登記(相続登記)を完了させなくてはなりません。
次に、農地は「農地法」で売買が厳しく制限されているため、通常の不動産売買とは異なる手順を踏むことになります。
買主を見つけた後、一般的には農業委員会などの許可を前提とした、「停止条件付売買契約」を締結します。
許可申請には、農地のまま農業従事者に売却する「農地法第3条許可」を適用することが可能です。
一方で、農地を宅地などに用途変更(転用)して売却する場合は、「農地法第5条許可」などの申請が必要となるでしょう。
無事に許可が下りた段階で、売買代金の決済と所有権移転の本登記をおこない、売却手続きは完了となります。
▼この記事も読まれています
不動産相続の手続き期限とは?名義変更や税金申告・準確定申告をご紹介!
▼ 許可ないと売れない?と感じた方はこちら ▼
お問い合わせ
相続した農地を売却するメリット
相続した農地を売却するメリットは、活用予定のない不動産を現金化できる点です。
得られた資金は、相続税の納税資金に充当したり、ご自身の生活資金として活用したりすることが可能になります。
また、雑草の繁茂などを放置すると、近隣トラブルに発展する可能性も否定できません。
売却によって、こうした定期的な管理の負担や、それに伴う精神的なストレスから解放される点は、大きなメリットといえるでしょう。
さらに、利用していない土地のために税金を納め続けるという、経済的な負担がなくなることも、売却の重要なメリットとなります。
▼この記事も読まれています
家の相続の手続きの流れとは?不動産の分け方と自分でできるかも解説
▼ 税金だけ払い続ける?と感じた方はこちら ▼
お問い合わせ
農地を売却するデメリットと税制上の注意点
相続した農地の売却には、いくつかのデメリットや注意点が存在します。
まず挙げられるのは、一般的な宅地の売却と比較して、手続きに多くの手間と時間を要する点でしょう。
また、売却によって利益、いわゆる譲渡所得が発生した場合には、翌年にご自身で確定申告をおこなわなければなりません。
その結果に基づき、譲渡所得税や住民税を納税する義務が発生します。
とくに注意が必要なのは、相続時に「相続税の納税猶予制度」の適用を受けていた場合です。
この制度を受けていた場合には、猶予されていた相続税全額と利子税も一括で納付する必要が生じるため、事前の確認が不可欠です。
▼この記事も読まれています
相続における遺産分割協議とは?トラブル事例や解決策を解説
▼ 猶予税も一括納付?と感じた方はこちら ▼
お問い合わせ

まとめ
相続した農地を売却するには、義務化された相続登記を済ませ、農地法の許可を前提とした停止条件付売買契約を結ぶ流れが基本です。
売却が実現すれば、管理の手間や固定資産税の負担から解放され、まとまった資金を確保できる点が大きなメリットとなります。
ただし、手続きに時間を要する点や、売却益への課税、特に相続税の納税猶予制度を利用していた場合は打ち切りリスクがあるため注意が求められます。
福岡市南区で部屋探しをするなら、仲介手数料無料の不動産を多数取り扱う「すみれ不動産」にお任せください。
居住用の不動産売買に加えて、事業用や投資用の不動産を取り扱っており、リフォームやリノベーションの提案も可能です。
お客様のご要望に対して、24時間対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
▼ 今のまま進めて平気?と感じた方はこちら ▼
お問い合わせ

すみれ不動産
福岡市南区を中心に福岡県内に住まいを検討するお客様の「新しい暮らし」を応援しています。すみれの花言葉のように「謙虚」で「誠実」なご対応を心掛け、安心してお取引を進めていただけるよう、サポートいたします。
条件に合う物件は「仲介手数料無料」でご案内可能です。
■強み
・福岡市南区に特化した地域密着型の営業体制
・仲介手数料無料の物件を多数取り扱い
・24時間対応可能
■事業
・不動産売買仲介業務
・リフォーム・リノベーション提案
・住宅ローン取次業務










