
相続登記の義務化により、不動産を相続した際の対応が、これまで以上に求められるようになりました。
その中で注目されているのが、比較的手軽に対応できる「相続人申告登記」という制度です。
本記事では、相続人申告登記の概要や相続登記との違い、そして利用する際のメリットとデメリットについて解説いたします。
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相続人申告登記と相続登記の違い
相続人申告登記は、不動産の名義変更を目的とするものではなく、相続人であることを申告する制度です。
登記簿上の名義は、被相続人のままとなり、所有権移転は発生しません。
一方の相続登記は、不動産の所有権を相続人の名義に変更する手続きであり、法定相続人全員の同意や遺産分割協議が必要となる場合があります。
相続人申告登記は、相続人が単独で申請できるため、準備や手続きのハードルが比較的低くなっています。
提出に必要な書類も、戸籍謄本や住民票など最低限に抑えられており、短期間で完了しやすいの点も特徴です。
ただし、これはあくまでも「申告」であり、最終的には相続登記をおこなわなければ、正式な名義変更となりません。
そのため、将来的に不動産の売却や相続分の処理を考えている場合は、相続登記が不可欠です。
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相続人申告登記のメリット
相続人申告登記のメリットは、相続登記の義務を一時的に果たしたと見なされ、過料を免れる点にあります。
2024年4月以降、相続発生から3年以内に登記申請をおこなわなければ、過料の対象となる可能性がありますが、申告登記をおこなうことでこれを回避することができます。
また、相続人の単独申請が可能なため、他の相続人との協議が整っていない状況で、手続きに着手できることも利点です。
さらに、申請手続きが簡便であることも特徴の一つです。
必要書類が少なく、法務局への提出だけで完了するため、比較的短期間で処理することができます。
登録免許税も不要なため、費用面でも負担が少ないのが魅力です。
このように、今すぐ相続登記をおこなうことが難しい事情がある方にとって、有効な選択肢となるでしょう。
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相続人申告登記のデメリット
この手続きでは、不動産の名義が被相続人のままとなるため、売却や担保設定といった法的な権利行使はできません。
不動産を処分したい場合や、融資の担保に使いたい場合には、改めて相続登記をおこなう必要があります。
また、最終的には正式な相続登記が必要となるため、二度手間になることも考慮すべき点です。
さらに、申告者の住所と氏名が登記簿に記載されるため、第三者に情報が知られるリスクもあります。
これにより、固定資産税の通知が申告者に届いたり、営業目的の連絡を受ける可能性も否定できません。
そのため、相続人申告登記はあくまで「一時的な対応策」であることを理解し、今後の相続手続きを見据えて活用することが大切です。
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まとめ
相続人申告登記は、相続登記の義務化に対応した、簡易的な手続きとして活用できます。
相続人が単独で申請でき、過料を回避できる点がメリットです。
ただし、名義変更が伴わないため売却はできず、将来的には正式な相続登記が必要となります。
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