
遺産相続の際に、最初は納得したものの、よくよく考えるとやり直しをしたいと思うケースがあります。
一度決まってしまったらやり直せないと、諦めてしまっていませんか。
そこでこちらの記事では、相続のやり直し期限や時効はあるのか、手続きの種類や可能かどうかを解説します。
遺産相続のやり直しはできる?時効と期限
遺産相続の手続きには期限があるものが多いです。
決められた期限内に対応をしないで放置してしまうと、リスクを被る場合があるので注意しましょう。
期限とはその期間内に処理をおこなわなくてはならないとされている期間です。
権利の失ったり、得たりするのには関係ありませんが、決められた日を過ぎると手続きができなくなってしまうため、損をする可能性もあります。
時効には「消滅」と「取得」の2種類があります。
消滅は、決められた期間内に対応しないと、権利が消えてしまう期間です。
取得とは、一定の期間を権利者として振る舞うと、権利を取得する期間をいいます。
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やり直しをしたい期限のある遺産相続の手続き
期限のある遺産手続き一覧をチェックすると、8項目あります。
相続放棄、遺留分侵害額請求権、遺産分割請求権、回復請求権、相続税申告、生前贈与にかかる贈与税申告、債務の消滅、相続登記です。
このなかでも注目したいのが、遺産分割請求権、相続放棄、相続登記の3つです。
やり直しをしたいと思ったら、もう一度遺産分割協議が必要となります。
この遺産分割協議をするための請求権が、遺産分割請求権です。
遺産分割請求権には期限がないため、一度協議を完了していても、再度協議を請求する権利はあります。
相続放棄や相続登記についてはリミットがあります。
とくに相続放棄は、自分のために相続があったことを知ってから3か月以内と短期間のため、注意が必要です。
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相続の遺産分割のやり直しは可能?期限について
遺産分割協議は全員の合意があれば再協議が可能で、さらに遺産分割請求権には期限がないため、必要に応じていつでも協議を行うことができます。
対象者全員が納得すればやり直しができますが、ほかにも条件があります。
再度協議をおこなうためには、新しい遺産分割のための協議書を作成し、前回使用した協議書は破棄しましょう。
新しく財産が発見されたり、協議が無効とされた場合はやり直しが可能ですが、時効が適用される場合があるため、内容には慎重な検討が求められます。
また、再度おこなった協議によって別の方に財産を相続させると、法律上では贈与または売買扱いになります。
贈与税や所得税が別に課税される可能性もあるのも、注意したいポイントです。
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まとめ
相続をやり直すための遺産分割請求権には時効がないため、条件が揃えば再協議は可能です。
内容によっては時効が適用されるケースもあるため、必ず有効になるとは限りません。
全員の承諾が必要になるなど、難易度が高いケースが多いため専門家へ相談しながら進めると良いでしょう。
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