相続のときに税金対策のために養子縁組をすると、節税の効果が期待できます。
他にもメリットはありますが、そのぶん注意点もあります。
そこで、こちらの記事では相続における養子縁組とはどのようなものか、メリットや注意点を解説しますので、参考にしてください。
相続対策のための養子縁組とは?
養子縁組には2種類あり、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」にわけられます。
一般的に、養子としていわれるのは普通のほうです。
養子は養子になった日から実子と同じ扱いになるため、実子がいて養子と実子は同じ扱いになります。
代表的な3パターンとして、「孫」「子どもの配偶者」「再婚した相手の連れ子」を養子にする方法です。
孫は法定相続人にはなりませんが、養子にすれば実子と同じ扱いになり、孫に財産を渡せます。
生前に息子の嫁にお世話になった場合など、子どもの配偶者を養子にすれば子どもと同じように遺産配分が可能です。
お世話になった方に遺産を渡したいときに有効でしょう。
再婚した相手の連れ子は、血縁関係が無く一緒に住んでいても実子とは同じ扱いになりません。
再婚しても自動的に親子関係が成立しているわけではないので、注意しましょう。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリットとは
対象者の数が増えれば、基礎控除の金額が増えます。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」であり、法定相続人が1人増えると控除額が600万円増えます。
同じように、保険金や退職金の非課税限度額も「人数×500万円」となるため、非課税限度額もアップするでしょう。
血縁関係がなくても、幼い頃から育ててきた子どもを養子にすると、実子と同じ権利が与えられます。
相続人としての立場を継承できる点は、養子としても安心できる点です。
孫を養子にすれば、通常は孫に継承するときには2割加算の対象となりますが、実子扱いになれば2割加算の適用から外れます。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点とは
対象者が納得した状態で養子に迎えないと、トラブルの可能性が高まるのが注意点です。
実子からすると養子がいると、自分の継承分が減ってしまいます。
とくに、実子の配偶者を養子として迎える場合は、兄弟での争いの原因になる可能性が高いです。
他にも、かえって税の負担が増えてしまう可能性もあります。
配偶者がいる場合は、配偶者の税額軽減制度があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか高い金額まで税金が免除される制度です。
養子を迎えて配偶者の継承割合が減ってしまうと、節税効果が薄れてしまいます。
さらに、節税対策のためだけの養子縁組だと判断されると、否認される可能性もあります。
手続きをすれば必ず承認されるものではないのが、注意点です。
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まとめ
相続対策で養子縁組をすると、特別控除の金額が増えるなどの節税対策になります。
しかし、他の家族とのトラブルの原因になったり、節税効果が薄れてしまったりする場合があります。
誰を養子にするのか、他の対象者が納得できる形で手続きをおこないましょう。
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