遺産相続で相続人が誰になるかは、亡くなった方にどのような家族がいるかによって異なります。
兄弟のみが相続人になるケースもあり得ますが、この場合相続割合や相続税について注意が必要です。
今回は兄弟のみが相続人になるのはどのようなケースか、相続にあたってどのような注意点があるか解説します。
兄弟のみが相続人になるケースとは
民法において兄弟の相続順位は第三位とされており、上位に相続人がいる場合は兄弟が法定相続人になることはありません。
しかし、亡くなった方に配偶者や父母がいない場合、兄弟より優先する相続人が存在しない状態となります。
配偶者やお子さんがいる場合でも、必ずしもその方々が相続を希望するとは限らないのです。
相続放棄した法定相続人がいる場合には、兄弟のみが相続人となるケースも十分に考えられるでしょう。
ただし、他の相続人が相続放棄を選ぶ背景には、遺された財産に借金など負の財産が含まれている可能性があります。
自分が相続するべきかどうか、慎重に考えて判断することが重要です。
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兄弟のみが相続人である場合の遺産相続割合
兄弟のみが法定相続人の場合、遺産のすべてが兄弟の法定相続分となりますが、亡くなった方の配偶者は常に法定相続人に含まれるため、配偶者と兄弟が相続人となるケースもあります。
この場合、兄弟の相続分は1/4となり、兄弟が複数いる場合はその1/4を分け合うため、1人あたりの相続分はさらに少なくなります。
また、故人が遺言で兄弟以外の方に遺産を譲る意思を示していた場合、兄弟には遺産を受け取る権利がありません。
これは、配偶者とは異なり、兄弟には遺留分が認められておらず、遺言による相続分を請求する権利がないためです。
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兄弟のみが相続人になる場合の注意点とは
兄弟は遺留分が認められていないため、兄弟のみが法定相続人になる場合はまず遺言書の有無を確認しましょう。
もう1つの注意点は、兄弟は相続税額の2割加算の対象であることです。
2割加算とは、配偶者や子ども・親以外の方が相続すると相続税が2割プラスされてしまう制度を指します。
もう1点、兄弟が相続人になるケースでは親や子どもと異なるケースがあるので注意しましょう。
兄弟は代襲相続が1代のみであることです。
甥や姪が亡くなった兄弟の代わりに遺産を受け取ることは可能ですが、甥や姪の子どもには受け取る権利がありません。
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まとめ
兄弟のみが相続人になるケースは、配偶者や親がいないケース・その方々が相続放棄を選ぶケースです。
遺言があると遺留分が認められていない兄弟は、遺産を受け取れないことも考えられます。
兄弟は相続税の2割加算の対象で、代襲相続が1代のみしか認められていないことに注意しましょう。
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