マイホームを購入するときは、住宅ローンを利用するのが一般的で、控除制度もあります。
それでは、住宅ローン控除を効率的に受け取る方法をご存じでしょうか。
今回は、住宅ローン控除とは何か、効率的に受け取るには12月の入居が良い理由と繰り上げ返済と住宅ローン控除のどちらを優先したら良いのか解説します。
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住宅ローン控除とはどのような制度なのか
住宅ローン控除とは、入居から最長13年間、年末時点での住宅ローンの残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度です。
ただし、適用要件があり、住宅ローンの返済期間が10年以上でないと控除が受けられません。
また、控除が受けられるのは令和4年から令和7年までであり、物件の取得から6か月以内に入居する必要があります。
自分自身が住むマイホームが対象であり、子どもや親が住む住居には適用されません。
さらに、控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であることも要件のひとつです。
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住宅ローン控除を受けるには12月の入居が効率的である理由
12月に入居すると住宅ローン控除を効率的に受けられる理由は、年末時点のローン残高で控除額が決まるからです。
マイホームを購入し12月に入居すれば、年末のローン残高は満額であり、その分の控除が受けられます。
しかし、購入した翌年の1月に入居してしまうと、入居した年の年末時点での残高に対しての控除となり、あまり効率が良くありません。
住宅ローンを借り入れたのは12月までであっても、実際の入居が翌年になれば、控除を受けられるのも翌年の年末時点でのローン残高からです。
控除対象となるローン残高に1年分の差が出ることを考えると、年をまたがずに12月中に入居できるようにスケジュールを調整したほうが良いでしょう。
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住宅ローン控除と繰り上げ返済のどちらを優先すべきか
繰り上げ返済は、住宅ローン控除期間が終わったあとに始めると控除制度を最大限に利用できます。
ただし、控除率の0.7%より金利が低く、借入額が住宅ローン控除の限度額以下であることが条件です。
もし、ローンの金利が0.7%を越えているのであれば、繰り上げ返済を優先させて将来の利息負担を減らしましょう。
また、変動金利や数年間だけの固定金利で借り入れている方は、将来金利が上昇して返済額や利息負担が増加する可能性も考慮する必要があります。
早く返済したほうが心理的に楽である、手元に預貯金があったほうが安心できるなどの、心理的な要素も無視できません。
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まとめ
住宅ローン控除とは、入居から最高13年間年末のローン残高の0.7%が所得税や住民税から控除される制度です。
年末時点でのローン残高に対しての控除であるため、12月に入居すると住宅ローン控除を最大限に利用できます。
住宅ローン控除と繰り上げ返済のどちらを優先するかは、住宅ローン金利と控除の限度額で決めます。
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