両親や配偶者が亡くなると相続が発生しますが、借金などの相続は避けたいと考えている方も多いでしょう。
「限定承認」の概要や選択する際の注意点などを把握しておくと、相続に対する不安を軽減できます。
そこで今回は、限定承認および相続方法として限定承認を選択した際の注意点について、相続放棄との違いを踏まえながら解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買マンション一覧へ進む
限定承認による相続とは
限定承認とは、被相続人が保有していた遺産のうち、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
財産を限定承認で相続する場合、まずプラスの財産がいくらあるかを確認し、そのあとでマイナスの財産を確定させます。
たとえば、被相続人の預貯金が2,000万円、借金が300万円の場合、2,000万円-300万円=1,700万円が相続可能です。
一方、預貯金が500万円で借金が1,000万円の場合、500万円-1,000万円=-500万円となりますが、限定承認を選択すれば、マイナスの財産は相殺されます。
被相続人が遺した借金が高額であっても、限定承認を選択すれば相続人に弁済義務は発生しません。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類や注意点をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買マンション一覧へ進む
限定承認による相続の注意点
限定承認で相続する場合の注意点として、相続人全員による共同申立てが必要である点が挙げられます。
相続人のなかに連絡が取れない者がいると、相続財産管理人を選任するなどの手段を用いない限り、共同での申立てができず、限定承認による相続は実現できません。
また、申立てには期間が定められており、相続人となった事実を把握した日から3か月以内に申立てをおこなう必要があります。
さらに、限定承認の手続きが完了する前に、被相続人の財産を処分したり、預貯金口座を解約したりすると、限定承認による相続が認められなくなるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
不動産を相続する際の登記費用と経費にするポイント
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買マンション一覧へ進む
限定承認と相続放棄との違い
限定承認と相続放棄は似た点がありますが、財産を手放す範囲が異なります。
限定承認では、マイナスの財産よりもプラスの財産が多ければ、相続の段階でプラスの財産を受け取ることができます。
一方、相続放棄はプラス・マイナスに関係なく、被相続人の財産を相続する権利を放棄するため、たとえプラスの財産が多くても一銭も手元に残りません。
また、限定承認と相続放棄では申立ての条件にも違いがあり、限定承認は相続人全員による手続きが必要です。
しかし、相続放棄は相続人一人ひとりの選択に基づいておこなわれるため、相続人が複数いる場合でも自分だけが相続放棄を選択することが可能です。
▼この記事も読まれています
不動産を共有で相続するとトラブルが起きやすい?概要や注意点を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買マンション一覧へ進む
まとめ
限定承認とは、プラスの財産を上回らない範囲でマイナスの財産を相続する方法のことです。
相続人全員で申立てをおこなう必要があるなどの注意点も多く、限定承認を選択する際は気を付けなければなりません。
相続放棄とは申立て条件など異なる点も多いため、よく確認してから選択しましょう。
福岡での中古マンション購入・物件探しは仲介手数料無料の物件を多数取り扱うすみれ不動産にお任せください♪
気になる物件がある際は24時間お電話でのご対応も可能です。
是非、お問い合わせお待ちしております♪
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買マンション一覧へ進む