土地の相続が発生すると、路線価を活用して相続税や贈与税を導き出さなければなりません。
ただし、これまで土地を相続した経験のない方は、路線価が何かわからない方も多いでしょう。
そこで今回は、路線価の基本情報や調べ方とともに、路線価の計算方法をご紹介します。
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土地の相続時に欠かせない路線価とは?
路線価とは相続税路線価と呼ばれ、国税庁が発表している道路や路線の価格です。
土地を相続した場合、相続税の土地評価を行う際に路線価を使用し、土地の価値を数値化します。
路線価には固定資産税路線価もありますが、相続税路線価と固定資産税路線価の違いは、算出される税金の内容です。
相続税路線価は土地を相続したときに贈与税や相続税を算出する場合に使用され、固定資産税路線価は固定資産税や都市計画税などを算出する際に用いられます。
路線価は毎年7月に国税庁から公開されており、公示価格の80%が目安となっています。
相続した土地に路線価が設定されているかどうかは、国税庁が公開している情報で確認可能です。
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路線価の調べ方
国税庁のホームページで公開されている相続税路線価図を使用する方法が、路線価の調べ方です。
相続税路線価図で相続した土地を確認すると、土地に面した道路に「155E」などの英数字が記載されています。
路線価はこの数字に1,000をかけた値なので、この場合、1㎡あたりの路線価は15万5,000円です。
ただし、相続税路線価図には路線価が設定されている土地とそうでない土地があります。
路線価がない土地を相続した場合は、固定資産税評価額を使用する倍率方式で相続税の土地評価をおこないましょう。
倍率方式では、固定資産税の評価額に国税庁のホームページで公開されている評価倍率をかけて算出できます。
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相続税評価額の計算方法とは?
相続税評価額を調べたい場合は、「土地の相続税評価額=相続税路線価×地積(㎡)×補正率」の計算方法で算出します。
補正率とは、土地の利用しやすさを評価額に反映するための値です。
補正率は、国税庁が公開している「奥行価格補正率標」で確認できます。
わかりやすくするために、先ほど例に挙げた15万5,000円の立地で100㎡(補正率0.95)の土地を相続した場合を計算してみましょう。
この場合、土地の相続税評価額は、15万5,000円×100㎡×0.95=1,472万5,000円となります。
ただし、補正率の計算は複雑なケースが多いため、正確に把握したい場合は不動産会社への依頼をおすすめします。
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まとめ
土地を相続した場合は、路線価を使用した計算式で土地の相続税評価額を導き出す必要があります。
路線価は、国税庁のホームページ内にある相続税路線価図に記載されているので、確認してみましょう。
ただし、土地の相続税評価額は補正率も確認しなければ計算できません。
補正率は計算方法が複雑なので、不動産会社へ調査依頼をおすすめします。
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