遺産にマンションが含まれていて、税金がどのくらいかかるのか不安に思っている方もおられるでしょう。
相続税は相続税評価額を元に計算されますが、一戸建てなどとは計算式が若干異なるので、注意が必要です。
この記事ではマンションの相続税評価額の計算方法と、建物と土地それぞれの価額の求め方を解説します。
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マンションの相続税評価額の計算方法とは?
保有するマンションにかかる相続税を計算するには、まず土地と建物の価額を別々に求める必要があります。
それぞれの価額を足し合わせた金額が全体の価額となります。
なお、2024年1月1日以降の相続からは、それぞれの価額計算時に一定の補正をおこなうように改正されました。
そのため、計算方法が若干変更されていますので注意してください。
本記事では、補正前の計算方法を紹介します。
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マンション建物部分の相続税評価額(補正前)の求め方
マンション建物部分の相続税評価額(補正前)は、固定資産税評価額と同額で計算します。
この固定資産税評価額には占有部分(保有する住戸部分)だけでなく、エントランスやエレベーターなどの共用部分の価額も含まれているため、全体に対する価額と捉えられるでしょう。
したがって、計算式は以下のとおり単純なものとなります。
建物部分の相続税評価額(補正前)= 固定資産税評価額 × 1
固定資産税評価額は、毎年自治体から送付される固定資産税の課税明細書に記載されていますので、まずはこちらを確認してください。
明細書を紛失した場合は、各市町村の役所で取得できる固定資産評価証明書にも記載されているため、こちらから確認することができます。
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マンション土地部分の相続税評価額(補正前)の求め方
マンションの敷地部分の相続税評価額は、路線価方式と呼ばれる計算方法で求めます。
まず、路線価図からマンションの敷地の路線価を確認し、面積をかけ合わせて敷地全体の価額を求めましょう。
場合によっては補正率が設定されており、計算が複雑になることがあります。
専門知識が必要となるため、この場合は税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
敷地全体の価額が求められたら、その価額に自身が保有する敷地権割合を掛け合わせて按分した金額を計算してください。
その金額が最終的な土地部分の相続税評価額となります。
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まとめ
保有しているマンションの相続税を計算するには、建物と土地の相続税評価額を別々に求め、足し合わせる必要があります。
建物部分の価額は、毎年自治体から送付される固定資産税の課税明細書に記載された、固定資産税評価額と同じです。
土地部分の価額は、まずは路線価方式で敷地全体の価額を求めたうえで、保有する敷地権割合を掛け合わせて計算します。
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