少子高齢化により、亡くなるときに身寄りがいない高齢者が増えています。
では、相続人がいないまま亡くなった場合、残された財産はどこにいくかご存じでしょうか。
そこで今回は、相続における相続人不存在とはどのような状態か、遺産の行方や手続きの流れを解説します。
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相続における相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人の財産を引き継ぐ方が一人もいない状態のことです。
具体的には、法定相続人がいないケースや、何らかの理由で相続しない・できないケースを指します。
まず、法定相続人がいない状態となるのは、第1順位から第3順位までの相続人が亡くなっていて、代襲相続ができない場合です。
このようなケースでは、相続人不存在となり、一般的な方法では手続きができません。
また、相続放棄で相続人がいない場合も、相続人不存在となる可能性があります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きく、誰も相続したくない状況では、相続人全員での相続放棄が考えられるでしょう。
そのほか、欠格・廃除により相続人がいない場合も、相続人不存在となります。
被相続人を脅すような行為をすると、相続人から除外されるため、引き継ぐ方がいなくなる恐れもある点に注意が必要です。
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相続人不存在の遺産はどうなるのか
相続人がいない状態でも、遺言書があればその指定者が相続人となります。
親族のほか、生前お世話になった方や母校への寄付なども可能です。
なお、被相続人と特別の縁故がある「特別縁故者」は、財産分与の申し立てができます。
該当者は、被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に、戸籍や縁故関係の証明となる資料を提出し、財産分与の申し立てをおこないましょう。
遺贈がなく特別縁故者もいない場合は、国庫に帰属されるので、遺言書や関係性をよく確認しておくことをおすすめします。
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相続人不存在の手続きとは
相続人がいない場合は、遺産の管理・処分をする相続財産清算人の選任をおこなうのが一般的です。
その後、債権申立ての公告と相続人捜索の公告をおこないます。
とくに相続人捜索の公告は、6か月以上おこなうのが原則です。
最後に、特別縁故者への財産分与の申し立てをおこない、残った財産は国庫に帰属されます。
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まとめ
相続人不存在とは、被相続人の財産を引き継ぐ方が一人もいない状態のことです。
このようなケースでも、遺言の指定者が相続人となります。
なかでも、被相続人と特別の縁故がある「特別縁故者」は、財産分与の申し立てが可能です。
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