亡くなった方が所有していた不動産を引き継ぐときに、どのように受け取るのか分からない方は多いでしょう。
遺言書がなければ民法で定められた法定相続人たちと話し合いをして財産を分割する必要があるため、仕組みを正しく理解する必要があります。
本記事では遺産分割と相続とは何かお伝えしたうえで、それぞれの違いと方法を解説します。
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遺産分割と相続とは
遺産分割とは、民法上で定められた法定相続人と呼ばれる財産を引き継ぐ権利を持つ方たちと財産をどのように分けるか決める手段を意味します。
遺言の内容がもっとも強い効力を持ちますが、遺言書がなければ法定相続人たちで分割協議と呼ばれる話し合いをして決定するのが一般的です。
相続とは、亡くなった方の財産・義務・権利・地位を受け継ぐ手段を意味します。
どちらも似たような意味合いをもっていますが、法律上は相続と遺産分割を別物として定義づけしているため混同しないようにしましょう。
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遺産分割と相続の違い
亡くなった方の財産を引き継ぐ事実に対して相続と呼びますが、引き継ぐ権利を持つ方が複数いる場合は財産分配の分け方を決める必要があり、その手段を遺産分割と呼びます。
遺産分割のステップを経て財産を相続できるため、必ず分割協議は必要であり、すべての手続きが完了すると財産が引き継ぐ権利を持つすべての方の共有状態となります。
ここでいう共有状態はそれぞれが分配された財産を所有している状態でしかなく、共有している全員の許可がなければ運用・売却はできません。
不動産のように分配が難しい財産に関しては、スムーズに手続きを進めるためにも早いうちから親族間で話し合いが必要です。
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遺産分割の方法
遺産分割の方法は、指定分割・協議分割の2種類があります。
まず遺言書があって分割に関する記述があればその内容に従う指定分割を活用しますが、留意分の請求があったり相続人全員が合意したりしたら遺言に従う必要はありません。
続いて遺言書がない場合は遺産を引き継ぐ権利を持つ方たちが全員で話し合いをする協議分割を活用しますが、その際には特別受益・寄与分への考慮が必要です。
指定分割や協議分割で話がまとまらない時は、家庭裁判所に仲介してもらい調停もしくは審判の申し立てができます。
家庭裁判所に申し立てをしたのであれば、相続人たちが納得しなくても決定内容に従わなければなりません。
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まとめ
遺産分割と相続は名前がよく似ていますが、それぞれ財産を分配する手段と財産を引き継ぐ事実を指しており、意味合いには違いがあります。
分割方法はさまざまあるため、まずは遺言書があるかを調べたうえで財産を引き継ぐ権利を持つ方たちでどのような分配をするか決定します。
話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に申し立てもできますが、後から決定した内容を変更できないため注意しましょう
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