不動産相続の際に隠し子が見つかるのは、ドラマや映画の世界だけではなく現実でも起こりうることです。
もし隠し子がいた場合、隠し子を無視して相続を進めても問題ないのかは気になるところです。
そこで今回は、不動産相続で隠し子がいた場合の分割協議の進め方や相談相手になってくれる専門家について解説します。
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不動産相続で隠し子がいる場合もある?
不動産の相続手続きにおいては、故人に隠し子が存在するケースも考えられます。
たとえば、亡くなった父親の戸籍謄本を調べると、別の女性との間で子どもが生まれており、その子が認知されている場合です。
こうした状況では、故人がその子の存在を秘匿しており、相続について何も対策をとっていない場合もあるでしょう。
先妻との間に子どもがいることは認識されていたが、その子の正確な身元が不明で、相続手続き時に初めて判明することもあります。
法律上、このように婚姻関係のない男女から生まれた子どもを「非嫡出子」と呼びます。
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不動産相続は隠し子を無視して進めても良い?
婚姻関係のある男女の間に生まれた嫡出子と、それ以外の非嫡出子との間には、相続分において差異はなく、平等です。
したがって、隠し子がいる場合でもその存在を無視して遺産相続の手続きを進めることはできません。
遺産分割協議をすでに終えてから隠し子が判明した場合でも、隠し子を含めた相続人全員で再度協議をおこなう必要があります。
ただし、隠し子が認知されていない場合、その隠し子には相続権が発生しないため、遺産分割協議をやり直す必要はありません。
まずは隠し子の認知状況を確認することが重要です。
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不動産相続で隠し子がいた場合に相談できる専門家とは?
不動産相続において隠し子が存在する場合、トラブルを避けるためには弁護士への相談がおすすめです。
相手と直接会ったことがなくても、弁護士を通じて自分の意向を反映させ、冷静に話し合いを進めることが可能です。
調停や裁判に発展する可能性がある場合でも、弁護士がサポートしてくれると心強いでしょう。
隠し子の連絡先がわからない場合は、司法書士に相談することもおすすめです。
戸籍の収集や相続手続きの通知書の作成など、専門知識を活かしてサポートしてくれます。
相続税に関する問題があれば、税理士に相談するのが良いでしょう。
税務申告から相続人の確定まで、幅広くサポートしてくれる税理士もいます。
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まとめ
不動産相続時に戸籍謄本を調べた結果、隠し子がいるとわかる場合もあります。
隠し子にも相続分が認められているため、その隠し子が認知されていれば、その方も含めて遺産分割協議を進めなければなりません。
困ったことがあれば、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。
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