不動産を購入するときは手付金として一定額を支払います。
しかし、不動産の契約になぜ手付金が必要なのか、手付金にどのような意味があるのか知らない方も多いでしょう。
そこで今回は、不動産の売買契約時に必要となる手付金とは何か、種類や費用相場と一緒に解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
不動産の売買契約時に支払う手付金とは
手付金とは、不動産の売買契約を結ぶとき、売主に対して買主が渡す売買代金の一部のことです。
基本的に手付金は現金による受け渡しが多いです。
手付金は売買契約が成立した証拠としての意味を持つため、不動産の売買契約が締結したあとに支払われます。
また、手付金には買主および売主による売買契約の一方的な解除を防ぐ効果もあり、仮に買主が売買契約を解除した場合は売主に渡した手付金の放棄が必要です。
なお、売主の都合で不動産の売買契約解除にいたったときは手付金が買主に戻されるだけでなく、売主は買主に対して同じ額のお金を支払うことになります。
▼この記事も読まれています
マンションのエレベーター横の住戸を購入!メリットとデメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
不動産の売買契約時に支払う手付金の種類
手付金は目的の違いで「解約手付」と「違約手付」そして「証約手付」の3種類に分けられます。
解約手付とは、買主の都合で不動産の売買契約を解除する際に買主が放棄する手付金のことを指しており、単に手付金と呼ぶときは解約手付に該当します。
違約手付とは、売主の都合で不動産の売買契約を解除する際、買主に売主が返却および支払う手付金のことです。
証約手付とは、不動産の売買契約が成立した証を示すものとして支払う手付金を指します。
解約手付が有効な期間は決まっており、売主が不動産の移転登記を開始する準備を始めたあとなどの契約解除は不可能になることを覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
購入後の後悔を防ぐ!ウッドブラインドのメリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
不動産の売買契約時に支払う手付金の相場とは
基本的に手付金の相場は不動産の売買代金の約1割、5~10%です。
3,000万円の不動産を例に挙げると、手付金は150万~300万円となります。
なお、不動産の売主が不動産会社の場合、宅地建物取引業法にて売買代金の2割を超える金額を手付金とすることは禁止されているので注意が必要です。
また、手付金が一定の額を超えるときは、不動産会社に保全措置の義務が発生します。
発生条件は不動産の状態で異なり、未完成の不動産では、売買代金の5%もしくは1,000万円を超える金額を手付金とするケースが該当します。
完成した不動産の場合は売買代金の10%、もしくは1,000万円を超える金額を手付金とするケースです。
▼この記事も読まれています
中古マンション選びはどうすればいい?重要な3つのポイントについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
手付金とは、不動産の売買契約時に売主に対して買主が渡すお金のことです。
目的別に解約手付と違約手付、証約手付の3種類に分けられます。
売買代金の約1割が手付金の相場であり、不動産会社が売主のときは2割以内に設定しなければいけません。
福岡での中古マンション購入・物件探しは仲介手数料無料の物件を多数取り扱うすみれ不動産にお任せください♪
気になる物件がある際は24時間お電話でのご対応も可能です。
是非、お問い合わせお待ちしております♪
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む