亡くなる前に相続の意思表示ができる遺言は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類に分けられていることをご存じでしょうか。
ご自身の状態や目的にあった遺言書を作成するために、知識を正しく身に着けておく必要があります。
今回はこれら3種類の遺言の特徴や違いについて解説するので、不動産を相続する予定がある方はぜひお読みください。
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相続に関する遺言書の種類①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言を残す方本人が自筆で記す遺言書です。
紙や筆記用具に関するルールはないので、自宅にあるノートやペンでも作成できます。
遺言書そのものは自筆でなければいけませんが、相続対象の財産を目録にして添付する場合、そちらの書類はパソコンで作成しても構いません。
自筆証書遺言のメリットは専門家に依頼する費用がかからず、手軽に作成できることです。
一方、しっかり保管しておかないと書き換えられる・紛失する可能性が考えられます。
こうしたデメリットをなくすためには、費用をかけてでも、法務局で自筆証書遺言を預かってもらう制度(遺言書保管制度)を利用するのが良いでしょう。
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相続に関する遺言書の種類②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、その書類を公証役場で預かってもらう形式の遺言書です。
公証人が関与するため無効になるリスクが低く、内容をめぐって遺族の言い争いを起きにくくできる点がメリットと言えます。
また、公証人が作成するため、本人が自筆で文字を書けない状態でも遺言を残せる点もメリットです。
一方、公正証書遺言は自筆証書遺言を法務局に預かってもらうときより高い手数料を払わなければいけません。
さらに証人2人を用意する必要があるため、費用・手間どちらもかかってしまう点がデメリットです。
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相続に関する遺言書の種類③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場に認証してもらう遺言書です。
こちらも証人2人が必要な点は公正証書遺言と変わらず、費用と手間がかかるデメリットがあります。
また、公証役場で認証してもらえるのは「遺言書の存在」だけなので、紛失などのリスク回避にはなりません。
秘密証書遺言の大きなメリットは、内容を非公開にできる点です。
さらに、自筆署名と押印以外はパソコンで作成できるため、文字をあまり書けない場合でも遺言を残せます。
なお、これら3種類の遺言書に、法的効力の差はありません。
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まとめ
自筆証書遺言は費用をかけず作成できるのがメリットで、紛失を防ぎたい場合は法務局に保管してもらえます。
公正証書遺言は費用と手間がかかるものの、公証人に作成してもらえるためトラブルが少ない遺言書です。
公証人に遺言書の存在だけを認証してもらい内容は秘密にしておける、秘密証書遺言と呼ばれる形式の遺言書も認められています。
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