不動産などの財産の所有者が亡くなると、配偶者や子どもなどの相続人によって相続されるのが一般的です。
しかし、核家族化が進んだ近年では、遺贈への関心が高まっているのをご存じですか。
今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、遺贈とは何か、その種類や相続との違いについてご説明します。
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相続時に知っておきたい!財産の遺贈とは何か
遺贈とは、法定相続人以外の第三者に、遺産の一部もしくは全部を譲ることです。
法定相続人に対しても遺贈をおこなうことが可能で、生前お世話になった方など以外にも、病院・教育機関・NPO法人などに財産を譲れます。
通常の相続において、第三者が財産を受け取るためには、養子縁組をおこなうしかありません。
しかし、遺言書で指定すれば、第三者にも財産を相続させることが可能であり、このことを遺贈と呼びます。
遺言書でご自分の財産を相続させる方を記しておけば、ある程度は死後にご自分の遺志を反映されられるのです。
遺贈で財産を受け取る第三者は受遺者と呼ばれ、法律にしばられず、自由に相続をおこなえる点が特徴です。
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遺贈にはどのような種類があるのか
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があり、内容の違いによって受け取る方や相続人にも大きく影響します。
まず包括遺贈とは、相続財産の全部か一定の割合を遺贈することです。
ただし、包括遺贈を受けた包括受遺者は相続人と同じ権利義務をもち、遺言によって遺贈された割合にしたがって、債務や借入金も継承しなければなりません。
一方の特定遺贈は、たとえば不動産・現金・株式など、目的物が特定された遺贈です。
特定遺贈を受けた特定受遺者は、遺言で指定されない限り、相続債務を負わなくても良いことになっています。
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遺贈と相続の違いとは何か
遺贈と相続の大きな違いが、遺贈であれば財産を受け取る人はどなたでも良いのに対して、相続は配偶者や一定範囲の血族など法定相続人が決まっている点です。
また、不動産の遺贈や相続によって、不動産の所有者が変更になる場合は登録免許税が課され、この税率にも違いがあります。
相続の場合は固定資産評価額の0.4%ですが、遺贈の場合はこの税率が2%になるのです。
登録免許税は基本的に現金で一括納付しなければならず、受け取る側は注意したほうが良いでしょう。
さらに、相続における不動産登記は、相続人だけで申請をおこなえます。
しかし、遺贈の場合は、受遺者と相続人全員、もしくは受遺者と遺言執行者で申請をおこなわなければなりません。
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まとめ
遺贈とは、遺産の全部か一部を遺言で指定した相手に渡すことで、法定相続人ではない第三者でも受け取れます。
包括遺贈と特定遺贈の2種類があり、包括遺贈は遺産の全部が一定の割合を遺贈することで、特定遺贈は目的物が決まっています。
遺贈と相続では、税率や不動産登記の手続きが異なることに注意が必要です。
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