相続が発生した際、単純方法をはじめとした複数の相続方法からひとつを選択する必要があります。
しかし、普段なかなか見聞きしない言葉であり、いざ選ぶとなったときに不安を感じることもあるでしょう。
そこで今回は、相続における単純承認とは何か、手続きの必要性や単純承認と見なされる行為もご紹介します。
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相続における単純承認とは
単純承認とは、故人である被相続人の財産を、プラスもマイナスも関係なく両方すべて相続することです。
被相続人が遺したプラスの財産が3,000万円、マイナスの財産にあたる借金が1,000万円のケースでは、相続人が代わりに借金を返済しても2,000万円のプラスになります。
しかし、プラスの財産が1,000万円、借金が2,000万円の場合に単純承認を選択すると、財産では補填できない1,000万円の借金も肩代わりする必要性が生じます。
相続の方法として単純承認を選ぶなら、あらかじめプラスとマイナスそれぞれの財産の金額を把握することが大切です。
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相続における単純承認の手続き方法
単純承認を選んで財産を相続する場合、必要な手続きはとくにありません。
相続方法を選ぶ期間、いわゆる熟慮期間が過ぎると、自動的に単純承認を選択したと見なされます。
熟慮期間は相続が開始されたことを知った日から3か月間のことです。
熟慮期間では単純承認にくわえて、相続を拒否する相続放棄と、プラスの財産の範囲を超えない金額でマイナスの財産を相続する限定承認が選べます。
3か月以内に家庭裁判所へ申請すると熟慮期間の延長が可能なので、単純承認の選択に躊躇したときは早めに申請手続きしましょう。
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相続時に法定単純承認と見なされることもある
熟慮期間に相続人が注意したいのは、法定単純承認と見なされる行為です。
法定単純承認とは、熟慮期間に相続人がとった行為により、相続方法を決定していないにも関わらず単純承認を選択したと見なされる制度のことです。
もし法定単純承認にあたると判断されると、3か月以内でも限定承認および相続放棄は選択できず、プラス・マイナスの財産も相続することになります。
法定単純承認に見なされる行為は、被相続人の財産を丸ごと、もしくは一部を処分したときや故意に隠したり消費したりしたときなどです。
不動産の名義を変更したケースも同じく法定単純承認と見なされるリスクがあるので気をつけましょう。
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まとめ
単純承認とは、被相続人の財産をプラス・マイナスすべて相続人が受け取ることです。
相続方法として単純承認を選択する場合、特別な手続きは必要ありません。
ただし、財産の処分や名義変更など相続人の行為次第では法定単純承認と見なされることがあるため、熟慮期間の行動には注意しましょう。
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