後見制度は任意後見と法定後見に分けられ、それぞれ開始のタイミングや権限に違いがあります。
後見人の参加は不動産相続にも必要で、判断能力が乏しい相続人がいる場合、どうすればよいのか困っている方もいることでしょう。
この記事では、後見制度の種類とその違い、および後見人の役割について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
この制度は、任意後見と法定後見の二つのカテゴリーに分けられます。
法定後見は、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。
すなわち、任意のタイミングで開始することはできません。
任意後見は、本人の意思がはっきりしている段階で本人が後見人を依頼し、契約する方式です。
慣例的に将来、自分の意思で判断できなくなったら後見を開始する「将来型」、現状は本人の意思で財産などの管理を委任しつつ、判断力が低下したときに後見に移る「移行型」、契約締結後に即座に後見人となる「即効型」に分類されます。
本人の同意に基づき、任意のタイミングで契約を締結できます。
後見を始める方法が制度によって違いがあるのがポイントです。
▼この記事も読まれています
マンションのエレベーター横の住戸を購入!メリットとデメリットをご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
原則、本人の利益になるような意思決定をおこなうための権限のみが与えられるのは共通しています。
ただし、任意後見と法定後見では法的に与えられる権限に違いがあります。
任意後見では、あらかじめ任意後見契約書に運用について記しておけば、積極的な資産運用が可能です。
しかし、任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消せない点にあります。
法定後見は本人の行為を法の定める範囲で取り消す権限も持ち合わせます。
与えられる権限は、本人の判断能力の度合いに応じて裁判所などが決定することとなるでしょう。
任意から法定に移行する場合は、本人の権利を損ねないように慎重な判断が求められ、法定後見への移行の判断も厳しくなる傾向があります。
▼この記事も読まれています
購入後の後悔を防ぐ!ウッドブラインドのメリットとデメリットを解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
不動産相続にも後見人の参加が必要
相続が発生した場合も、後見人が権限を行使できます。
あるいは、相続人が適切に判断できない場合に後見人が代理人として手続きを代行するというケースもあるでしょう。
遺産の分割協議をする場合などは相続人の代理人として参加する必要があり、判断能力を持たないと法的に見なされる人物が参加すると、その協議自体が無効となってしまいます。
分割協議の参加のほかにも、相続放棄や限定承認の手続きの代行、その他相続に伴う各種手続きを後見人が代行できます。
相続人にさまざまな理由で判断能力が乏しいと思われる人がいる場合は、後見人との連絡も欠かさないようにしましょう。
▼この記事も読まれています
中古マンション選びはどうすればいい?重要な3つのポイントについて解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む
まとめ
後見制度では任意後見と法定後見があり、その制度の開始に至る流れや後見人が有する権限に違いがあります。
また、不動産などの相続が発生する可能性がある場合には後見人にさまざまな義務が発生するため、後見制度についてよく理解しておきましょう。
福岡での中古マンション購⼊・物件探しは仲介⼿数料無料の物件を多数取り扱うすみれ不動産にお任せください♪
気になる物件がある際は24時間お電話でのご対応も可能です。
是⾮、お問い合わせお待ちしております♪
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
福岡市南区の売買戸建て一覧へ進む