
マイホームを購入する際、住宅ローンを夫婦で組むケースは少なくありません。
しかし、連帯債務者となった配偶者が亡くなった場合、残りの返済はどうなるのか不安を感じる方も多いでしょう。
本記事では、住宅ローンの連帯債務者が死亡した場合の仕組みと手続きについて解説いたします。
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住宅ローンの連帯債務者とは
住宅ローンの連帯債務者とは、主たる契約者と同等の返済義務を負う方を指します。
つまり、借入金全額について責任を分担する立場となり、返済が滞った場合には滞納金も合算して請求される可能性があります。
この点が、主債務者の返済を「保証」するだけの連帯保証人との大きな違いです。
連帯債務者は、ローンの契約者と同じく債務者として扱われるため、金融機関に対して同等の義務を負います。
夫婦共働きの場合や、収入合算で借入額を増やしたい場合に、採用されることが一般的です。
また、住宅ローン控除を夫婦それぞれが受けられるなどのメリットもありますが、その分責任も重くなります。
したがって、契約時には返済能力と今後のリスクを十分に検討することが求められます。
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連帯債務者が死亡した場合の住宅ローンはどうなる?
連帯債務者が死亡した場合でも、ローン残高が自動的に消滅するわけではありません。
ただし、団体信用生命保険に加入しているかどうかによって、取り扱いが大きく異なります。
団体信用生命保険とは、債務者が死亡または高度障害状態になった際に、保険金によって残りのローンが完済される仕組みです。
多くの金融機関では、加入を必須としていますが、契約内容によっては「主債務者のみが対象」となる場合もあります。
そのため、連帯債務者が亡くなっても、保険金で完済されないかもしれません。
一方、夫婦ペアローンや「夫婦連生団信」などの特約に加入している場合は、どちらか一方が亡くなった時点で、該当分の債務が免除されることもあります。
金融機関によって契約条件は異なるため、事前に保障範囲を確認しておきましょう。
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連帯債務者が死亡した際の手続き
連帯債務者が亡くなった場合、まずおこなうべきは団体信用生命保険の保険金請求です。
ローンを契約している金融機関に連絡し、死亡診断書や住民票など、必要書類を提出して審査を受ける必要があります。
保険金の支払いが認められれば、その金額によってローン残債が完済または一部弁済することが可能です。
完済後は、不動産に設定されている抵当権を抹消する登記をおこないます。
抵当権抹消登記は、法務局に申請する手続きであり、司法書士に依頼することが一般的です。
また、団信の対象外であった場合や、保険金で全額が弁済されない場合は、残った債務が相続人に引き継がれる可能性があります。
この際には、相続放棄や遺産分割協議など、民法上の手続きを検討する必要があるでしょう。
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まとめ
連帯債務者は契約者と同等の返済義務を負い、滞納金も合算して請求される立場です。
死亡した場合には、団体信用生命保険の有無と契約内容によって、残債の扱いが変わります。
保険金請求や抵当権抹消登記などの手続きを適切におこない、相続への影響を確認しましょう。
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