
両親が離婚している場合、自分が相続人になれるのか、不安に思う方はいらっしゃるのではないでしょうか。
相続は、突然発生することが多く、心の準備ができていないまま、対応を迫られることもあります。
本記事では、離婚した親の相続通知が届いたときの対応や、相続放棄すべきケースについて解説いたします。
両親が離婚しても子は相続人になる
日本の法律では、両親が離婚していたとしても、実子であれば、どちらの親に対しても法定相続人としての地位があります。
親権がどちらにあるかや、子どもが親の戸籍から外れているかどうかは相続権に影響しません。
たとえ、再婚後に新たな家庭が築かれていても、血縁関係があれば法律上の親子関係は変わらず、相続の対象となります。
また、長年連絡を取っていなかったとしても、子が親の財産を受け継ぐ権利は消滅しません。
親の死後、他の相続人と同等の立場で、相続手続きに参加することが可能です。
このように、親が離婚していても、子どもの相続権は確実に保障されているのです。
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離婚した親の相続の連絡が来たらどうするか
離婚した親が亡くなったと知らされたとき、まずは相続財産の内容を確認することが大切です。
借金が多い可能性がある場合は、遺産の内容を精査し、相続するかどうかを慎重に検討しなければなりません。
プラスの財産があれば、相続を選ぶことも考えられますが、マイナスの財産が大きいと判断した場合は、相続放棄や限定承認の手続きを取ることになります。
限定承認は、相続人全員の合意が必要で、実務的には手間がかかるため注意が必要です。
また、相続放棄を考えるなら、家庭裁判所への申述が必要であり、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを完了させなければなりません。
なお、財産の全体像が見えないときには、早めに専門家へ相談し、適切な対応をとることが大切です。
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相続放棄したほうが良いケース
相続放棄とは、相続によって生じる、一切の権利や義務を受け継がないことを意味します。
これは主に、借金などマイナスの財産が多い場合に選択される方法です。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったものとみなされ、遺産の分配から完全に除外されます。
ただし、放棄にはルールがあり、家庭裁判所へ申立てをおこなう必要があり、財産に手を付ける前でなければなりません。
また、前述のとおり、相続の開始を知ってから3か月以内に手続きをおこなう必要があるため、早急な判断が求められます。
そのため、相続人同士の連携や専門家の助言を受けながら、冷静に判断することが大切です。
遺産の内容がわからない場合は、家庭裁判所に熟慮期間の延長を申し立てて、調査する時間を確保することも可能です。
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まとめ
両親が離婚していても、子どもは法律上の相続人としての権利を持ち続けます。
相続の通知が届いたら、財産の状況を確認し、相続するか放棄するかを判断する必要があります。
マイナスの遺産が大きいと予想される場合には、期限内に相続放棄の手続きをおこなうことが大切です。
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