
相続で代償分割を選びたいものの、支払う現金が用意できず、お悩みの方はいらっしゃるのではないでしょうか。
こうした状況では、協議によって柔軟な分割方法を選ぶことが、解決の鍵となります。
本記事では、現金がない時の代償分割の可否や対処法、さらに注意点について解説いたします。
現金がない時に代償分割はできるのか
代償分割とは、相続財産のうち、不動産などを特定の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ現金を支払う方法です。
しかし、現金を用意できない場合には注意が必要です。
家庭裁判所による審判では、代償金を支払う能力がなければ代償分割は認められません。
一方で、相続人全員が合意した協議分割であれば、柔軟に対応できます。
たとえば、分割払いでの支払いや他の資産で代償する方法など、協議の中で合意されていれば、現金がなくても代償分割を実現することが可能です。
そのため、話し合いによる分割方法の選択が大切となります。
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代償分割で支払う現金がない場合の対処法
現金がない場合でも、代償分割をあきらめる必要はありません。
その際に考えられるのが、分割払いです。
相手と合意を取り、支払い期間や方法を協議書に明記すれば、代償金を分割して支払うことが可能です。
次に、不動産や株式など、現金以外の資産を代償財産として渡す方法もあります。
この場合は、評価額の算出方法を明確にし、相手方とのトラブルを防ぐ工夫が求められます。
また、不動産を取得した相続人が、その物件を担保に金融機関から資金を借り入れ、代償金に充てるという手段もひとつの方法です。
そのほかにも、換価分割や現物分割に切り替えるといった選択肢もあります。
なお、状況に応じて柔軟に対応できるよう、事前に専門家へ相談するのがおすすめです。
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現金がないときに代償分割をする注意点
現金がない状況で代償分割をおこなう際には、いくつかのリスクに注意が必要です。
分割払いを選んだ場合には、支払いの滞納がトラブルに発展する可能性があります。
そのため、支払期限や遅延時の対応についても、文書で取り決めておくことが大切です。
また、現物での代償を選んだ場合には、資産の評価額に対する相違が争いの原因になることがあります。
評価方法を協議書に明記し、必要に応じて第三者の評価を取り入れることが求められます。
さらに、税金面でも注意が必要です。
資産を移転する際には、譲渡所得税や登録免許税などの課税が発生する可能性があり、思わぬ出費につながるおそれがあります。
遺産分割が長引いて、不動産が共有状態になると、後の処分に支障をきたすこともあるため、早期の合意形成が大切です。
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まとめ
代償分割は、現金がなくても協議次第では対応が可能です。
代償分割で支払う現金がない場合は、分割払いや資産代替、ローンなど、多様な対処法があります。
ただし、支払い能力や税金、評価の取り決めなどに十分注意して進めましょう。
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