
相続人全員が不動産を相続放棄した場合、その不動産は最終的に国庫に帰属する可能性があります。
ただし、国庫に引き継がれるまでには法的な手続きが求められ、その間は管理を担う者が必要です。
本記事では、相続放棄後の不動産の扱いや管理責任の所在、空き家となった場合の対応方法について解説いたします。
相続人全員が不動産を相続放棄するとどうなるのか
相続人が全員不動産の相続を放棄すると、最終的にその不動産は国の所有になります。
しかし、すぐに国庫に帰属するわけではなく、相続人がいない状態を証明し、家庭裁判所で相続財産管理人を選任することが必要です。
この管理人が被相続人の財産を整理し、必要に応じて売却や弁済をおこないます。
手続きには、被相続人の戸籍や財産に関する書類、申立書などが必要です。
さらに、相続財産管理人の活動には費用がかかり、予納金の準備も求められます。
つまり、相続放棄を選択しても、それで終わりではなく、一定の対応が必要になる点に注意しましょう。
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相続放棄後の家の管理は誰がする?
2023年4月の民法改正により、相続放棄後の不動産の管理義務は限定されるようになりました。
放棄した相続人のうち、相続放棄時に不動産を実際に使用・管理していた人が、相続財産管理人などに引き渡すまでの間、保存義務を負うと定められています。
そのため、使用実態のない相続人には管理義務が発生しません。
一方で、占有していた人が保存を怠り、財産に損害が生じた場合には、損害賠償責任を問われることがあります。
そのようなリスクを避けたい場合は、相続財産管理人の選任を早めに申し立てることが望まれます。
この手続きを通じて、適切な管理者に責任を移転することが可能となるのです。
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相続放棄によって空き家になる場合の対処法
相続放棄によって不動産が空き家になると、放置することでさまざまなリスクが発生します。
老朽化や不法侵入、近隣住民への迷惑といった問題にくわえ、管理されていない物件に対して行政からの指導が入る場合もあります。
こうしたトラブルを避けるには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てることが効果的です。
また、選任には申立書や戸籍、財産目録などが必要であり、予納金も発生します。
さらに、手続きが煩雑なため、弁護士など専門家に相談することでスムーズに進めることができます。
相続放棄を考える際は、不動産の管理・処分も含めた計画を立てておくことが大切です。
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まとめ
相続人全員が不動産を放棄した場合、その不動産は国庫に帰属する前に相続財産管理人の手続きが必要です。
放棄後も占有していた人は一定期間、管理義務を負い、怠れば責任を問われる可能性があります。
空き家リスクを回避するには、相続財産管理人の選任と専門家の活用が有効です。
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