
両親から相続した不動産で、実家の登記が親名義のまま暮らし続けている方もいるのではないでしょうか。
住み続けている状態が長いのであれば両親から名義を変えられるのか、もし変えられない場合はその理由を知っておくと、いざというときに役立つでしょう。
今回は時効取得とはどのような制度なのか、制度が認められる点や認められない点のポイントを解説するので参考になさってください。
相続でよく耳にする時効取得とは
時効取得とは、民法において「長期間所有の意思があり平穏に公然と他人の物を占有した際に所有権を得る」と定められています。
所有の意思とは、自分のものと思い込んでいる状態を示します。
たとえば、境界が曖昧で本当は自分の土地ではないけれども、長期間自分の土地として使っていた場合です。
本当の名義人は違う方ですが、財産を正当に受け継いだのは自分であると思い込んでいたまま財産を使用している状況だと時効取得が認められます。
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相続でよく耳にする時効取得の要件
平穏かつ公然の占有であるのが要件の1つとなります。
つまり、暴力行為で奪って使い始めておらず、秘密にしていて他人の目に触れていないように使い続けている状態でないのが要件です。
占有は相続した不動産に継続して暮らしているのを意味します。
住み始めた時期がいつからか証明できる資料が必要となり、期間は20年間占有している必要です。
しかし他人の所有物と知らないで自分のものだと思っていた過失がなければ10年でも適用されます。
その他に、時効が成立したのを所有者へ主張する必要があります。
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時効取得が適用となるのとならない場合のポイント
取得できるかどうかは、所有する意思があるか、すでに自分のものとして利用しているかが重要です。
所有の意思の有無を判断するには、占有し始めた主な原因から判断できます。
たとえば、誰が引き継ぐか決めないまま故人の名義で放置すると、不動産の所有者は全員のものである状況が続きます。
そのような状況下で不動産を使い続けていても時効取得は認められません。
しかし祖父が父親へ不動産を贈与しており、父親から不動産を相続したため自分のものだと思っており、維持費もすべて負担したケースは認められます。
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まとめ
時効取得とは、民法において「長期間所有の意思があり平穏に公然と他人の物を占有した際に所有権を得る」と定められています。
本当の名義人は違う方ですが、財産を正当に受け継いだのは自分であると思い込んでいたまま財産を使用している状況だと認められるでしょう。
取得できるかどうかは、所有の意思があるか、自分のものとして利用しているかが鍵となります。
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