
住宅ローンの契約形態によっては、夫婦のどちらかが連帯保証人になるケースが存在します。
しかし離婚後も連帯保証人のままだと、支払い義務や金銭トラブルが残り続けるリスクがある点に注意が必要です。
この記事では、マイホームの購入をご検討の方に向けて、離婚時に連帯保証人から外れる方法やその手順について解説します。
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住宅ローンの連帯保証人を設定する契約形態
住宅ローンにおいて連帯保証人が出てくるのは、連帯保証契約とペアローン契約です。
前者では、ローンの借主である名義人とは別に、保証人を設定してローンを組むやり方です。
夫婦であれば夫ないし妻が債務者となり、そのもう一方が保証人になります。
後者は、1つの物件に対し2人が債務者となる方法です。
いずれの契約も、ものによっては夫婦のいずれかではなく、保証会社が保証人としてつくケースもあります。
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住宅ローンの連帯保証人になったまま離婚してしまうリスク
夫婦が連帯保証人の関係を解消せずに離婚してしまうと将来的に金銭トラブルに発展する可能性が高いです。
住宅ローンの支払いに関して連帯保証人は債務者よりも重い責任を負います。
一般的に支払いが滞り、債務者も払えなかったら請求されると思われがちですが、実際は債務者よりも先に請求がいってもかまわないのです。
また、抗弁権がないため、そういったローン支払いの請求が来た場合に有無を言わさずに支払いに応じる必要があります。
自分ではなくローン契約者本人に請求してほしいと言っても、支払いを免れることはできません。
つまり、離婚する夫婦が保証人の関係を結んだままになると、どちらかが支払いを履行せず、どちらかに金銭的負担がいってしまうといったトラブルが想定できます。
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離婚時に住宅ローンの連帯保証人から外れる方法
離婚をきっかけに連帯保証人から外れるには、次の3つの方法があります。
1つ目は、別の保証人を付ける、差し替えと呼ばれるやり方です。
既存の連帯保証人と同等かそれ以上の支払い能力を有する保証人をつければ、金融機関が認めてくれるため、保証人から外れられます。
何らかの財産を担保として差し出し、連帯保証人から外れる方法です。
有価証券や土地のように資産性の高いものが必要ですが、同等の価値があるとみなされれば外れられます。
3つ目は、ローンの借り換えです。
夫婦のいずれかが現在のローンとは別に新規でローンを組み、審査にとおれば実現できます。
ただし、新しく申し込むローンは単独で申し込む必要があるため、審査にとおらなければ難しい方法と言えるでしょう。
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まとめ
住宅ローンの連帯保証人は、離婚する際はなるべく白紙に戻しておいた方が無難です。
リスクとして保証人のほうが債務者よりも債務の支払い義務があるため、場合によっては大きな金銭トラブルに発展する可能性があるでしょう。
保証人を外れる方法はいくつかあるので、ぴったりの方法を見つけて実践するようにしてください。
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