相続予定の財産に不動産が含まれている場合、不動産のまま相続するか現金化して相続するか考える必要があります。
どっちが得かを考えるだけでなく、相続人の人数や不動産の価値にしたがってどちらが良いか考えなければいけません。
今回は現金と不動産で相続財産を選べるならどっちが得か、不動産相続を選ぶ場合のメリット・デメリットはなにか解説します。
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相続は現金と不動産どっちが得か
税金面でどっちが得かを考えると、現金より不動産で相続を受けるほうが有利と言えます。
これは、相続税の計算の仕組みが不動産の相続に有利になっているためです。
相続税の金額を決めるのは評価額で、不動産は時価の70%ほどとやや低く評価されます。
しかも不動産は条件を満たすとこの課税金額をさらに減額できる制度が用意されており、土地にかかる相続税の課税金額を80%低くできることもあります。
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現金化せず不動産のまま相続するメリット・デメリット
不動産のまま相続するメリットは、賃貸に出している場合や小規模宅地等の特例を利用できる場合に相続税があまりかからないことです。
小規模宅地等の特例を適用できれば土地にかかる課税金額を減らせ、基礎控除分と合わせて税額を0円にできることも珍しくありません。
一方、不動産は複数人で相続する場合にもめごとになってしまうリスクがあるのがデメリットです。
建物は複数人で分けるわけにいきませんし、土地も簡単に公平な分割はできません。
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不動産ではなく現金で相続するメリット・デメリット
現金で相続を受け取ってしまうと節税にならないデメリットがありますが、手続きや相続人の話し合いをスムーズに進めたいなら現金で相続することを考えましょう。
不動産で相続をおこなう際のよくあるトラブルは、遺産分割協議がまとまらないことです。
現金なら公平に分けられ、誰かから分配について不満が出る可能性があまりありません。
もう1つのメリットは、不動産と違って使い道が自由なことです。
不動産で相続してしまうと、その土地の地目・立地条件などによって活用方法がどうしても限定されてしまいます。
活用が難しいので結局売ることにしても、売れるまでの間は相続した方が維持費などのコストを支払わなければいけません。
相続税を節約できたのに、固定資産税や管理会社に支払う費用で結果的に損をしてしまう事態も十分考えられます。
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まとめ
現金と不動産相続するならどっちが得かは難しいですが、税金の点では不動産が有利です。
小規模宅地等の特例で課税金額が減ると、相続税の支払いを抑えられるでしょう。
ただし現金のほうが遺産分割協議でもめてしまうトラブルが起きにくく、相続後の活用について悩む必要もありません。
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