中古住宅の購入を検討している方のなかには、購入してから欠陥や不具合が見つかったりしないか、心配な方もおられるのではないでしょうか?
そのような場合には、住宅の検査と修繕費用の補償を同時に受けられる、既存住宅売買瑕疵保険の加入がおすすめです。
この記事では、既存住宅売買瑕疵保険とはどんな保険なのかや、売主の種類ごとの手続きの流れを解説します。
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中古住宅の既存住宅売買瑕疵保険とは?
既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)とは、購入した中古住宅に不具合や欠陥が見つかった場合に修繕費用を補償してもらえる、中古住宅を安心して購入できる保険制度です。
瑕疵保険に加入するためには、専門の検査機関による建物の検査を受ける必要があります。
厳しい基準をクリアできなければ加入できないため、建物の性能や安全性を確認する検査としても機能します。
保険加入後に何らかの不具合・欠陥が見つかったとしても、瑕疵の場合は売主に、そうでない場合は買主に、保険金として修繕費用が支払われるので安心です。
瑕疵保険への加入申し込みは売主によっておこなわれますが、売主が宅建業者か個人かで手続きの流れが若干異なります。
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既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ:売主が宅建業者の場合
売主が不動産会社などの宅建業者だった場合、瑕疵保険の加入手続きは、①売主による加入申し込み、②保険会社による物件の検査、③保険証券の発行(契約締結)、の流れが基本となります。
②物件の検査に合格しなかった場合、宅建業者側で改修工事をおこなえば再検査が可能です。
万が一に備えて、契約までにかかる期間は長めに見積もっておいたほうが良いでしょう。
保険期間は2年または5年間で、期間が長いほど保険料も高くなります。
支払われる保険金の上限は商品にもよりますが、最大で1,000万円です。
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既存住宅売買瑕疵保険の手続きの流れ:売主が個人の場合
売主が個人だった場合の加入手続きは、①売主から仲介業者に加入を依頼、②仲介業者による加入申し込み、③保険会社による物件の検査、④保険証券の発行(契約締結)、の流れが基本となります。
瑕疵保険は、個人では加入できません。
そのため売主が仲介業者に加入手続きを依頼して、仲介業者が手続きを進める必要があります。
保険期間は1~5年で、支払われる保険金の上限は最大で1,000万円です。
保険金は、加入した仲介業者に支払われる点に注意してください。
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まとめ
既存住宅売買瑕疵保険(瑕疵保険)とは、中古住宅に対する検査と補償を同時に受けられる保険で加入手続きの流れは、売主によって若干異なります。
売主が宅建業者だった場合は、売主が加入手続きをおこなうため、保険金も売主に支払われます。
ですが売主が個人だった場合、仲介業者が加入手続きをおこなう必要があり、保険金も仲介業者に支払われる形となるので注意してください。
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