親の遺産を相続した場合、相続税の届け出は自分でしたいと考える方もいるでしょう。
相続税の申告は、自分で届け出ができます。
相続財産が複雑でない場合や、相続人が一人の場合には、自力で届け出を進める場面もでてくるものです。
その場合の流れはどのような手続きなのか、おすすめのケースとともに解説します。
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相続税の申告は自分でできるのか
相続税の申告が必要なケースが出てきた際には、自分で申告ができます。
とくに相続財産が多くない場合や複雑な遺産分割がない場合では、必要書類を揃えたら手続きを進められるのです。
書類の準備は慎重におこなう必要がありますが、提出する書式には計算の仕方や記入の注意点が記載されています。
また、書き方に迷ったら、税務署で無料相談も活用できるので、税理士費用も節約できるメリットがあるでしょう。
ただし、自力で申し出て提出する場合には、正確な財産評価が求められます。
そのため、ミスが発生するとあとで修正が必要になるため、リスクが伴う可能性があるのを覚えておいてください。
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相続税申告を自分でしたい場合におすすめのケース
相続税申告を自分でおこなうのが適しているのは、相続人が一人で手続きが複雑でない場合です。
総額が5,000万円以下の相続財産の総額が多くないケースが適しています。
また、相続する財産の中に土地がない場合には、スムーズに進めやすいです。
土地を相続した場合には、土地の評価額を求める必要があり、土地の場所や形状などを考慮し、特別な計算式を使って相続税評価額を算出しなければなりません。
そのため、土地がないシンプルなケースでは、専門家を頼らずに自分で届け出ができるでしょう。
費用も節約できますが、しっかりとした書類準備が必要です。
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自分で相続税申告をおこなう流れ
相続税の届け出を自分でおこなう場合、最初に相続税申告書の書式を入手します。
書式は税務署の窓口か国税局のホームページに掲載されています。
次は、相続財産評価額の計算です。
計算は、マイナスの財産も加味されるので注意しましょう。
すべてを財産目録にまとめ、総額を計算します。
その後、遺産分割協議を経て、書類を作成し、税務署に提出するのが一連の流れです。
税務署への提出期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。
また、亡くなった被相続人の住所を管轄する税務署に、書類を提出するのも忘れずに覚えておきましょう。
手続きが完了するまでには、一定の時間がかかるため、早めに準備を進めるのがおすすめです。
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まとめ
自分で相続税の申告をおこなう場合は、正確な財産評価と書類の準備が重要です。
シンプルなケースだと自力で申し出ができるため、費用を抑えられるメリットがあります。
手続きの進め方や提出期限には注意が必要ですが、税務署での無料相談などを活用して、早めの準備を心がけると良いでしょう。
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