相続する家が借地に建てられている場合、建物だけでなく、借地も相続税の課税対象となります。
相続税を計算するときは、借地権の価値を正確に計算する必要があり、このときに重要な役割を果たすのが借地権割合です。
そこで今回は、借地権割合とは何か解説し、借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法や、借地権割合の調べ方を解説します。
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借地権割合とは
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を示す言葉です。
ケースバイケースではありますが、一般的には地価が高いほど借地権割合も高くなるとされています。
具体的な借地権割合は、国税庁が30~90%の間で10%刻みで決めています。
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借地権割合をもとにした相続税評価額の計算方法
借地権の種類が普通借地権の場合、土地の自用地評価額を算出し、それに対して借地権割合を乗じる計算方法を用います。
定期借地権の場合は計算方法が異なり、相続開始時点で借地権者に帰属する経済的利益や借地権の存続期間から評価額を計算しなければなりません。
計算には福利年金現価率などの専門的な料率を求める必要があり、専門知識が必要となるため、一般の方が評価額を計算するのは困難です。
なお、一時使用目的の借地権の場合は、雑種地の貸借権の評価方法を用いた計算方法を採用します。
雑種地の借地権の評価方法は2種類あり、賃貸借契約の内容や利用状況により異なるため、こちらも専門知識が必要です。
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借地権割合の調べ方とは
借地権割合は、国税庁のHPで公開されている「路線価図・評価倍率表」のページから確認できます。
路線価の後ろに記載されているアルファベットが借地権割合を示しており、「A」なら90%、「B」なら80%と、アルファベットが進むごとに借地権割合が10%下がります。
ただし、所有している土地が倍率地域にある場合は路線価を確認できません。
この場合は、まず評価倍率表に記載されている借地権割合を確認しましょう。
固定資産税評価額に地域ごとの倍率を乗じて自用地評価額を算出し、それに借地権割合を乗じることで、借地権評価額を計算できます。
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まとめ
借地権割合とは、土地の更地評価額に対する借地権価額の割合を示すものです。
借地権割合を用いると、相続税評価額を計算できますが、計算方法は「普通借地権」「定期借地権」など、借地権の種類によって異なります。
なお、借地権割合の調べ方ですが、国税庁のHPから路線価、もしくは評価倍率を確認するのが基本です。
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