親から資金援助を受けてマイホームを購入するケースは珍しくありません。
しかしマイホームを購入するために親から資金援助を受けると、その金額に対して贈与税が課されることがある点に注意が必要です。
そこで今回は、中古マンション購入時の資金援助にかかる贈与税の概要や非課税となる特別控除、特別控除の適用要件について解説します。
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中古マンション購入時の資金援助にかかる贈与税
そもそも贈与税とは、1年間に援助を受けた金額が110万円の基礎控除額を超えたときに発生する税金です。
つまり中古マンションの購入時に110万円を超える資金援助を受けた際には、基礎控除額を差し引いた金額が課税対象となります。
贈与税は援助を受けた金額が増えるほど税率が上がる累進課税制度であり、最大で55%にものぼる点には注意が必要です。
なお、2,500万円までの資金援助であれば非課税となる相続時精算課税制度を利用すると、2,500万円を超えた金額に対して一律20%の税率が課されます。
結局は相続税の課税対象となるので節税対策にはなりませんが、贈与税がかかるのは抑えられます。
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中古マンション購入時の贈与税が非課税になる特別控除
じつはマイホームを購入する際に親から受けた資金援助に関しては、一定の金額までは非課税となる特別控除を利用できる可能性があります。
適用される期間は2026年12月31日までなので、親から資金援助を受ける予定のある方は早めの購入がおすすめです。
ただし、非課税枠の金額は高機能住宅が1,000万円、通常の住宅が500万円と住宅の品質に応じて異なります。
なお、特別控除と贈与税の基礎控除は併用できるので、中古マンションを購入する際に特例を使えば610万円までの贈与が非課税となります。
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中古マンション購入時に特別控除を受ける場合の要件
非課税特例を受けるには贈与者が父母や祖父母、贈与を受ける者が18歳以上で合計所得金額が2,000万円以下などの要件をクリアする必要があります。
また、中古の場合の追加要件として購入対象の物件が新耐震基準に適合しているか、耐震基準適合証明書を取得しているかが挙げられます。
購入予定の中古マンションが現行の耐震基準を満たしていない場合には、非課税特例は使えない点を押さえておきましょう。
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まとめ
贈与税は、110万円の基礎控除を超えた金額の贈与を受けたときに課される税金です。
ただしマイホームの購入に際して資金援助を受ける場合には非課税特例を利用できるので、一定の金額までなら贈与税を納めずに済みます。
しかし非課税特例を利用するには適用要件を満たさなければならないため、資金援助を受けて中古マンションを購入するときには要件をクリアしているか確認しておきましょう。
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