住宅ローンを組んでマイホームを購入する際、提出を求められる重要書類のひとつが住民票です。
しかし、マイホームの購入には転居がともなうので、転居前と転居後どちらの住民票を使えば良いのか迷ってしまう方もいらっしゃるでしょう。
今回は、住宅ローンは転居前の住民票でも契約できるのか、異動後の住民票を求められる理由と、異動に適したタイミングについて解説します。
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住宅ローン契約時の住民票は転居前のものでも良い?
住宅ローン契約時に提出が必要なのは、基本的には転居前の住民票です。
金融機関によっては転居後の住民票を要求してくるケースもありますが、引っ越しを済ませていない状態で住民票を異動させるのは「公正証書原本不実記載等罪」として違法になります。
そのため、わざわざ窓口で嘘をついて住民票を異動させたりはせずに、転居前の旧住所の住民票を提出すると良いでしょう。
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住宅ローン契約時に金融機関が異動したあとの住民票を要求する理由
引っ越し前の住民票の異動が違法なのにも関わらず、金融機関が転居後の住民票を要求してくるのにはいくつかの理由があります。
1つ目の理由は、融資をおこなう金融機関が損をしないためです。
現住所でローンを組んだあとに引っ越しをおこなわなかった場合、本来の用途とは異なる形で低金利のローンを組めてしまいます。
そのため、リスクを避けたい金融機関は、引っ越しを目的としているのかを確認する目的で転居後の住民票を要求するのです。
2つ目の理由は、住所変更登記に関わる手間や費用が削減できるためです。
転居前の住所で住宅ローンを組み所有権移転登記をすると、住民票を異動させたあとにも改めて所有権移転登記が必要になり、余計な手間と費用がかかってしまいます。
3つ目の理由は、登録免許税の軽減措置が受けられるためです。
購入する不動産が居住用であることを証明すれば登録免許税が2%から0.3%に軽減されますが、そのためには住宅家屋証明書が必要になります。
住宅家屋証明書には新住所を記載しなければいけないので、転居後の住民票が要求されます。
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住民票を異動させるタイミング
住民票の異動に関する手続き内容とタイミングは、同一の市町村内で引っ越すケースと、異なる市町村に引っ越すケースで代わってきます。
同一の市町村内に引っ越す場合は、転居後14日以内に転居届の提出が必要です。
一方、異なる市町村に引っ越す場合は、転出届と転入届を提出しなくてはいけません。
転出届の期限は引っ越しの2週間前から引っ越し日まで、転入届の期限は引っ越し日から14日以内です。
この期限を超過した場合、罰金が科せられる可能性があるので忘れないようにしましょう。
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まとめ
住宅ローンを契約する際に提出する住民票は、基本的には転居前の住所のものを使うことになっています。
引っ越し前の住民票の異動は違法ですが、金融機関によってはリスクを回避し、金銭的な負担や手間を軽減するために転居後の住民票を要求する場合もあります。
住民票の異動には期限が定められており、超過すると罰金を支払うことになる可能性があるので忘れずに手続きをおこないましょう。
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