不動産相続ではさまざまな税金が発生するため、事前に把握しておかないと損をする可能性があります。
とくに、不動産所得税の取り扱いには注意が必要で、内容や対応をしっかりと押さえておくことが大切です。
そこで今回は、不動産取得税とは何か、税金がかかる事例や対策をご紹介します。
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相続における不動産取得税とは
不動産取得税とは、売買や贈与などで不動産の所有権を取得するときに一度だけ課せられる税金です。
取得の理由を問わず、不動産を取得した方は所定の期日までに納税しなければなりません。
以前は事前申告が必要でしたが、令和5年4月1日の法改正により、登記の申請をおこなえば原則として不動産取得税の申告は不要となりました。
しかし、不動産取得税は相続税と異なる性質のものであるため、原則として相続では発生しません。
不動産取得税の対象となるものには、通常の売買・贈与の他、不動産の交換や家屋の改築・増築があります。
増築の場合は常に課税されますが、改築は価格が増加するときに課税されるので注意が必要です。
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相続で不動産取得税がかかる事例とは
死因贈与や相続人以外への特定遺贈の際は、不動産取得税が発生する場合があります。
死因贈与とは、財産の所有者が生前のうちに、契約で受贈者を決めることです。
遺贈とよく似ていますが、死因贈与は贈与者と受贈者の間で契約を交わすため、相続には含まれません。
また、遺産のうち具体的な資産を指定して残す「特定遺贈」でも不動産取得税が発生します。
その他、相続時精算課税制度を利用した事例でも不動産取得税がかかるので注意しましょう。
この制度は、原則として60歳以上の両親や祖父母から、20歳以上の子または孫に財産の贈与をするときに利用できるものです。
そのため、限度額に達するまでは何回でも控除が可能です。
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相続における不動産取得税の対策
不動産取得税には、さまざまな軽減措置があります。
自分が住むための中古住宅を取得した場合に、床面積や耐震性が一定の要件を満たしていれば、不動産取得税の課税標準が軽減可能です。
さらに、令和9年3月31日までに取得した宅地については、固定資産税評価額の2分の1を課税標準とするため、大幅な節税効果が見込めるでしょう。
また、包括遺贈にするのも節税対策の一つです。
割合を指定して包括的に財産を遺言書で遺贈する場合には、不動産取得税が発生しません。
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まとめ
相続において、不動産取得税は原則として発生しません。
不動産取得税の対象となるものには、通常の売買・贈与の他、不動産の交換や家屋の改築・増築があります。
税金が発生する事例としては、死因贈与や特定遺贈・相続時精算課税制度を利用したケースなどが挙げられます。
さまざまな軽減措置を適用させたり包括遺贈したりすると、大幅な節税対策ができるでしょう。
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